○飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例の施行に関する規則
令和7年3月6日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(センター長及び職員の役割)
第2条 センター長は、地区まちづくりセンター(以下「センター」という。)の各種事業の企画実施、関係機関との連絡調整及び所属職員の監督を行う。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(地区まちづくり委員会)
第3条 地区まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の委員は、15名程度とし、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) まちづくりに関し優れた見識を有するもの。
(2) 地域の活動について豊富な参加経験を有するもの。
(3) 地域の課題解決のために自ら活動する意思を有するもの。
(4) その他町長が必要と認めるもの。
2 委員の任期は、2年と、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員会は必要に応じて部会を設置することができる。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 委員会事務局は、センターに置く。
(原状の回復)
第9条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は条例第10条の規定により施設等の使用の許可を取り消されたときは、速やかにセンターの施設及び備付けの物件を原状に復し、使用者がセンターに搬入した物件を撤去しなければならない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。