○飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例の施行に関する規則

令和7年3月6日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(センター長及び職員の役割)

第2条 センター長は、地区まちづくりセンター(以下「センター」という。)の各種事業の企画実施、関係機関との連絡調整及び所属職員の監督を行う。

2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 職員は、センター長の監督のもと、条例第2条に規定する設置目的を達成するため、条例第4条に規定する事業を創意工夫をもって行う。

(地区まちづくり委員会)

第3条 地区まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の委員は、15名程度とし、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) まちづくりに関し優れた見識を有するもの。

(2) 地域の活動について豊富な参加経験を有するもの。

(3) 地域の課題解決のために自ら活動する意思を有するもの。

(4) その他町長が必要と認めるもの。

2 委員の任期は、2年と、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員会は必要に応じて部会を設置することができる。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第6条 委員会事務局は、センターに置く。

(使用の許可申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により、センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、飯豊町地区まちづくりセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第8条 町長は、前条の申請により施設等の使用を許可したときは、飯豊町地区まちづくりセンター使用許可書(様式第2号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(原状の回復)

第9条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は条例第10条の規定により施設等の使用の許可を取り消されたときは、速やかにセンターの施設及び備付けの物件を原状に復し、使用者がセンターに搬入した物件を撤去しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、飯豊町地区まちづくりセンター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例の施行に関する規則

令和7年3月6日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)