○飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例

令和7年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町地区まちづくりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民が主体となる自主的な地域づくりを促進し、個性豊かで活力のある地域社会の実現に寄与するとともに、生涯学習、地域福祉、防災等町民の相互交流の総合的な拠点として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 各センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中部地区まちづくりセンター

飯豊町大字萩生3548番地

白椿地区まちづくりセンター

飯豊町大字椿1902番地4

東部地区まちづくりセンター

飯豊町大字添川2955番地

西部地区まちづくりセンター

飯豊町大字手ノ子2861番地1

中津川地区まちづくりセンター

飯豊町大字上原469番地

2 各センターに分館を設けることができる。分館については、別に規則で定める。

(事業)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事業等を行うものとする。

(1) 地域住民が行う自主的な地域づくり活動を支援する事業

(2) 地域住民の相互交流を促進する事業

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に基づく事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、第2条の設置の目的を達成するために必要な事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 各センターに、センター長及び必要な職員を置くことができる。

(地区まちづくり委員会)

第6条 各センターに地区まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、第2条の設置の目的を達成するために、地域や行政等との連携を図り、活動に取り組むものとする。

(休所日)

第7条 センターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開所することができる。

(使用時間)

第8条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可等)

第9条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないものとする。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又はその付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的活動若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。

(使用の許可の取り消し等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(行為の制限)

第11条 センターにおいては次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(使用料)

第12条 使用者は、別表第1から別表第5までに定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、県、町が主催し、若しくは共催して行う行事及び事業(会議を含む。)に使用するとき。

(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 町内のまちづくり関係団体が公益的活動に使用するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 公益上又は公用上の必要で使用前に使用許可を取り消されたとき。

(3) その他町長が特に事情があると認めたとき。

(損害賠償)

第15条 センターの施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、センターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第7条第8条第9条第10条及び第13条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例の廃止)

2 飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)は、廃止する。

別表第1

中部地区まちづくりセンター

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

多目的ホール

1,100円

220円

調理実習室

550円

110円

情報交換室

550円

110円

小会議室

330円

110円

研修室

330円

110円

農村広場

220円

50円

別表第2

白椿地区まちづくりセンター

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

大集会室

1,100円

220円

会議室

550円

110円

研修室

330円

110円

料理実習室

550円

110円

広場

220円

50円

別表第3

東部地区まちづくりセンター

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

大ホール

1,100円

220円

会議室

550円

110円

第1研修室

550円

110円

第2研修室

550円

110円

調理実習室

550円

110円

別表第4

西部地区まちづくりセンター

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

大集会室

1,100円

220円

料理実習室

550円

110円

工芸実習室

550円

110円

集会室

330円

110円

研修室

330円

110円

広場

220円

50円

別表第5

中津川地区まちづくりセンター

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

集会室

1,100円

220円

第1会議室

550円

110円

第2会議室

330円

110円

談話室

330円

110円

料理実習室

550円

110円

健康増進室

330円

110円

民芸品伝習室

330円

110円

備考

1 基本使用料とは、使用時間4時間までとする。

2 冷暖房使用の場合は、使用料の5割増とする。

3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は倍額とする。

4 音楽会、各種イベント等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。

5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。

飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例

令和7年3月6日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)