○飯豊町地区まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例
令和7年3月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町地区まちづくりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民が主体となる自主的な地域づくりを促進し、個性豊かで活力のある地域社会の実現に寄与するとともに、生涯学習、地域福祉、防災等町民の相互交流の総合的な拠点として、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 各センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字萩生3548番地 |
白椿地区まちづくりセンター | 飯豊町大字椿1902番地4 |
東部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字添川2955番地 |
西部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字手ノ子2861番地1 |
中津川地区まちづくりセンター | 飯豊町大字上原469番地 |
2 各センターに分館を設けることができる。分館については、別に規則で定める。
(事業)
第4条 センターにおいては、次に掲げる事業等を行うものとする。
(1) 地域住民が行う自主的な地域づくり活動を支援する事業
(2) 地域住民の相互交流を促進する事業
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に基づく事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 各センターに、センター長及び必要な職員を置くことができる。
(地区まちづくり委員会)
第6条 各センターに地区まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、第2条の設置の目的を達成するために、地域や行政等との連携を図り、活動に取り組むものとする。
(休所日)
第7条 センターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開所することができる。
(使用時間)
第8条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可等)
第9条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又はその付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 政治的活動若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。
(1) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(行為の制限)
第11条 センターにおいては次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(使用料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国、県、町が主催し、若しくは共催して行う行事及び事業(会議を含む。)に使用するとき。
(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
(3) 町内のまちづくり関係団体が公益的活動に使用するとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 公益上又は公用上の必要で使用前に使用許可を取り消されたとき。
(3) その他町長が特に事情があると認めたとき。
(損害賠償)
第15条 センターの施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、センターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例の廃止)
2 飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)は、廃止する。
別表第1
中部地区まちづくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) |
多目的ホール | 1,100円 | 220円 |
調理実習室 | 550円 | 110円 |
情報交換室 | 550円 | 110円 |
小会議室 | 330円 | 110円 |
研修室 | 330円 | 110円 |
農村広場 | 220円 | 50円 |
別表第2
白椿地区まちづくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) |
大集会室 | 1,100円 | 220円 |
会議室 | 550円 | 110円 |
研修室 | 330円 | 110円 |
料理実習室 | 550円 | 110円 |
広場 | 220円 | 50円 |
別表第3
東部地区まちづくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) |
大ホール | 1,100円 | 220円 |
会議室 | 550円 | 110円 |
第1研修室 | 550円 | 110円 |
第2研修室 | 550円 | 110円 |
調理実習室 | 550円 | 110円 |
別表第4
西部地区まちづくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) |
大集会室 | 1,100円 | 220円 |
料理実習室 | 550円 | 110円 |
工芸実習室 | 550円 | 110円 |
集会室 | 330円 | 110円 |
研修室 | 330円 | 110円 |
広場 | 220円 | 50円 |
別表第5
中津川地区まちづくりセンター
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) |
集会室 | 1,100円 | 220円 |
第1会議室 | 550円 | 110円 |
第2会議室 | 330円 | 110円 |
談話室 | 330円 | 110円 |
料理実習室 | 550円 | 110円 |
健康増進室 | 330円 | 110円 |
民芸品伝習室 | 330円 | 110円 |
備考
1 基本使用料とは、使用時間4時間までとする。
2 冷暖房使用の場合は、使用料の5割増とする。
3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は倍額とする。
4 音楽会、各種イベント等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。
5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。