○飯豊町長寿祝い金支給条例

令和8年3月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対して敬老の意を表するとともに、長寿を祝福するための長寿祝い金(以下「祝い金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、敬老思想の高揚と老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝い金の支給対象者)

第2条 祝い金の支給対象者は、毎年1月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、引き続き30年以上記録されている者

(2) 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第2条の規定による年齢で数え年100歳に達する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、基準日において本町に居住実態がない者については、祝い金を支給しない。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、20万円とする。

2 前条に規定する支給対象者が、支給の時期までに死亡したときは、その者と生計を一にしていた遺族に対し、祝い金に相当する額を弔慰金として支給する。

(支給の時期)

第4条 町長は、祝い金を毎年1月4日から1月31日までの間に支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町長寿祝い金支給条例

令和8年3月5日 条例第6号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年3月5日 条例第6号