○飯豊町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月5日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。