○飯豊町複合施設瑞穂寮管理条例
令和7年6月10日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、飯豊町複合施設瑞穂寮(以下「瑞穂寮」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 所得 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計をいう。
(2) 障がい者等 身体障害者手帳の交付を受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている者及びその他これらに類する者として町長が認める者で、かつ、その者を介護する者と同居している者をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 母子又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(5) 高等教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の2第1項に規定する専門職大学をいう。
(6) 新規就業者 学校教育法で定める高等学校以上の教育機関を卒業し1年未満で企業等に就業した者(就業の見込がある者を含む)をいう。
(7) 事務所 個人、法人又は任意団体が事務的な業務を行う場所をいう。
(設置)
第3条 瑞穂寮を次のとおり設置する。
名称 | 棟数 (戸数) | 位置 |
瑞穂寮 | 1 (6) | 飯豊町大字上原445番地の7 |
(入居者の資格)
第4条 瑞穂寮に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生している全ての公的な納付金の滞納がない世帯の構成員であること(瑞穂寮に入居する前に居住している世帯を含む。)。
(2) 同居する者を含め、入居者の年間所得額の12分の1の額が家賃額の3倍以上であること。ただし、高等教育機関に入学予定又は在学の者のみの世帯及び新規就業者のみの世帯は除く。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(事務所利用者の資格)
第5条 瑞穂寮を事務所として利用することができる者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町内に居住する者又は町内に居住する者が代表を務める法人若しくは任意団体であること。
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生している全ての公的な納付金の滞納がない者であること。
(3) その者が、個人の場合は暴力団員でないこと、法人又は任意団体の場合は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団でないこと、かつ、その代表者が暴力団員でないこと。
(入居者及び事務所利用者の公募の方法)
第6条 町長は、入居者及び事務所利用者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の規定による掲示場への掲示
(2) 町民への回覧
(3) 町広報への掲載
(4) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示
(5) 飯豊町ホームページへの掲載
2 前項の公募に当たっては、町長は、戸数、規格、家賃、入居者資格又は事務所利用者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期又は事務所利用開始時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 障がい者等が入居する場合で町長が特に必要と認める場合
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) その他町の政策の一環として町長が特に必要と認める場合
2 町長は、前項の規定により申込みをした者の中から入居者又は事務所利用者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)又は当該事務所利用者として決定した者(以下「事務所利用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者又は事務所利用者の選考)
第9条 入居申込みをした者又は事務所利用申込みをした者が複数あった場合の入居者又は事務所利用者の選考は、抽選その他公正な方法により行う。
(入居者の選定の特例)
第10条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
3 第1項に規定する入居補欠者の有効期間は、決定の日から3月とする。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立した生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する契約書を締結すること。ただし、高等教育機関に入学予定又は在学者のみの世帯及び企業等に就業する新規就業者のみの世帯の場合は、その親権者と同程度以上の収入とする。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第12条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者の同居を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により入居者が同居を希望する者が暴力団員であるときは、これを承認してはならない。
(事務所利用の手続)
第13条 事務所利用決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 事務所利用決定者が個人の場合は、独立した生計を営み、かつ、その者と同程度以上の収入を有する者で、事務所利用決定者が法人又は任意団体の場合は、その法人又は任意団体に所属する以外の者で、かつ、その法人又は任意団体の代表者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する契約書を締結すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
(入居期間並びに事務所利用期間及び再契約並びに継承)
第14条 入居期間及び事務所利用期間は2年以内とする。
2 現に入居する者であって入居の継続を希望するものは、再契約をすることができる。ただし、第4条第1項各号に規定する入居者の資格を満たしている者に限る。
3 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、居住を継承することができる。ただし、第4条第1項各号に規定する入居者の資格を満たしている者に限る。
4 現に事務所利用する者であって事務所利用の継続を希望するものは、再契約をすることができる。ただし、第5条第1項各号に規定する事務所利用者の資格を満たしている者に限る。
(家賃の決定)
第15条 家賃の額は、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 瑞穂寮について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるとき。
(家賃の納付)
第16条 町長は、入居者及び事務所利用者から契約期間開始の日から当該入居者及び当該事務所利用者が瑞穂寮を明け渡した日(第26条第3項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者及び事務所利用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合、事務所利用者が新たに事務所利用した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとし、日額は月額の30分の1とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、次の各号に掲げる場合において、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。
(敷金)
第18条 町長は、入居者からは入居時における、事務所利用者からは事務所利用開始時における、2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 町長は、第7条の規定により入居させる場合において、特に町長が必要と認める場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者又は事務所利用者が明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 瑞穂寮の修繕に要する費用(次条第1号に定める費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者及び事務所利用者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者及び事務所利用者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替、畳の表替、ふすまの張替等軽微な修繕及びその他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びゴミの処理に要する費用
(入居者及び事務所利用者の保全義務等)
第21条 入居者及び事務所利用者は、瑞穂寮の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者及び事務所利用者の責に帰すべき事由により、瑞穂寮が滅失又はき損したときは、当該入居者及び当該事務所利用者が現状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第22条 入居者及び事務所利用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者及び事務所利用者は、瑞穂寮の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居又は事務所利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更及び増築の禁止)
第24条 入居者は瑞穂寮を住宅以外の用途に、事務所利用者は瑞穂寮を事務所以外の用途に使用してはならない。
2 入居者及び事務所利用者は、瑞穂寮を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。
(明渡し)
第26条 入居者及び事務所利用者は、瑞穂寮を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者及び事務所利用者は、第24条第2項ただし書の規定による模様替え又は増築をしている場合は、前項の検査の時までに、入居者又は事務所利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 町長は、入居者及び事務所利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対しては入居の決定を、事務所利用者に対しては事務所利用の決定を、取り消し、明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居又は事務所利用したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 瑞穂寮を故意又は重大な過失によりき損したとき。
(5) 町内に住所を有しなくなったとき。
(7) 入居者、同居者若しくは事務所利用者が暴力団員であることが判明したとき、又は事務所利用者が法人若しくは任意団体の場合は暴力団であることが判明したとき。
4 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者及び事務所利用者は、町長の指定する明渡し期限までに明渡さなければならない。
5 町長は、第3項の請求を行った場合において、当該請求を受けた入居者及び事務所利用者が期限までに明け渡さなかった場合は、期限の翌日から退居する日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額を徴収することができる。
(公営住宅の用途の廃止による瑞穂寮への入居の際の家賃の特例)
第27条 町長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定に基づく公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を瑞穂寮に入居させる場合において、新たに入居する瑞穂寮の家賃の額が従前の公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第12条の規定に準じ当該入居者の家賃を減額するものとする。
(管理人)
第28条 町長は、瑞穂寮に管理人を置くことができる。
2 管理人は、町長の指示を受けて、瑞穂寮の修繕すべき箇所の報告その他入居者及び事務所利用者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第29条 町長は、瑞穂寮の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に瑞穂寮の検査をさせ、又は入居者及び事務所利用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している瑞穂寮に立ち入るときは、あらかじめ、関係する入居者及び事務所利用者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第30条 町長は、入居者及び事務所利用者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 階層 | 家賃 |
入居者 | 1階及び2階 | 月額13,200円 |
事務所利用者 | 2階 | 月額33,000円 |