○飯豊町農業委員会の委員の報酬に関する規則
平成29年8月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)別表第3号に基づき、飯豊町農業委員会等の委員の能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。))による農地利用最適化交付金(以下、「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の対象となる活動)
第3条 能率給の対象となる活動は、要綱第3に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金の交付対象となる活動とする。
(報酬額)
第4条 能率給の活動実績の報酬は、要綱第3の1の(1)に規定する各委員の活動実績に応じ、別表1に定める額を支給する。
2 能率給の成果実績の報酬は、要綱第3の2の(1)に規定する実績に応じ、別表1により算定された額を支給する。
(委員改選時の報酬額算定)
第5条 委員改選があった活動実績報酬算定は、成果実績の各委員への報酬総額を月割計算し当該年度在任月数を乗じた額に改選月を日割計算し在任日数を乗じた額を加えた額とし、第4条の規定により支給する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日農委規則第1号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日農委規則第1号)
この規則は、令和4年9月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
職名 | 能率給の報酬額 | ||
農業委員・農地利用最適化推進委員 | 活動実績の報酬 | 活動実績に応じた報酬は、1時間につき1,000円とする。 | |
成果実績の報酬 | 成果実績の報酬は、次の算定式による額とする。 ((推進委員等の実績に応じた交付金)-(活動実績の報酬))÷(委員人数)×(係数) | ||
委員の活動時間区分 | 係数 | ||
委員の中で、活動時間が上位3分の1のもの | 1.3 | ||
委員の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 | ||
委員の中で、活動時間が下位3分の1のもの | 0.7 |