○飯豊町消防団条例
令和7年3月6日
条例第4号
飯豊町消防団条例(昭和29年条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 飯豊町消防団
区域 飯豊町全域
3 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。
(定員)
第3条 団員の定員は、450人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任用し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 年齢18才以上の者
(2) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 職務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、飯豊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第38号)及び飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)の定めるところによる。
(退職)
第9条 消防団を退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬、費用弁償、手当)
第14条 団員には報酬、費用弁償及び手当を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)及び飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第14号)の定めるところによる。
3 手当は、次の各号としその額は必要の都度定める。
(1) 出場手当
(2) 訓練手当
(3) その他必要と認められるもの
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年6月1日から施行する。