○飯豊町排水設備の工事指定店に関する規程

令和6年3月29日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯豊町農業集落排水施設の管理に関する条例の施行に関する規程(令和6年企業管理規程第3号)第3条第3項の規定による工事指定店について必要な事項を定めるものとする。

(工事指定店の要件)

第2条 工事指定店として指定を受けようとする工事店は、次の各号に掲げる条件を全て満たす工事店のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定する。ただし、経営内容その他について、著しく不適当と町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が一人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 第11条の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していること。

(5) 浄化槽工事を行う場合は、県の浄化槽工事業者登録簿に登録されていること。

(6) 成年被後見人及び被保佐人又は破産の宣告を受けていないものであること。

(指定期間)

第3条 工事指定店の指定期間は、5年以内とする。

(指定の申請)

第4条 工事指定店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定店指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書又は登記簿謄本

(2) 履歴書又は経歴書

(3) 所属する責任技術者の責任技術者証(日本下水道協会山形県支部(以下「支部」という。)が交付したものをいう。)の写し

(4) 納税及び資産に関する証明書

(5) 所有設備機器材調書及び従業員名簿

(6) 浄化槽工事を行う場合は、県の浄化槽工事業者登録簿の写し

(7) その他町長が必要とする書類

(工事指定店の指定及び登録証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による工事指定店の指定の申請を受けた場合は、第2条各号に規定する条件を全て満たしているかを審査し、工事指定店の要件を満たしていると認めたときは速やかに指定し、工事指定店として指定した工事店に対し、排水設備工事指定店登録証(様式第2号)を交付する。

2 工事指定店は、登録証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(工事指定店の登録証の返還)

第6条 工事指定店は、第11条の規定により指定の停止又は取り消しされたときは、遅滞なく町長に登録証を返還しなければならない。

(異動等の届け出義務)

第7条 工事指定店は、次の各号の一に該当するときは、排水設備工事指定店指定事項異動届出書(様式第3号)に関係書類を添付し、当該事項を直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 代表者又は商号等に異動があったとき。

(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) 営業所の移転又は営業を廃止したとき。

(4) 前3号のほか、承認を受けた事項に変更があったとき。

(工事指定店の誠実義務)

第8条 工事指定店は、次の各号に掲げる義務を負うほか、法令、条例及び条例に基づく水道事業等管理規程並びに町長の指示に従い、誠実に排水設備又は浄化槽の工事を施工しなければならない。

(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(2) 工事に使用する材料は、すべて町長の指定する規格のもので、かつ、町長の検査に合格したものでなければならない。

(3) 工事指定店の名義を他人に貸与し、又は工事指定店以外の下請負人によって工事を施行してはならない。

(4) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工管理を含む。)にあたっては、責任技術者又は浄化槽設備士がこれを掌握し指揮しなければならない。

(5) 工事の完了検査には、工事を担当した排水設備技術者を立ち会わせなければならない。

(6) 配管並びに機材の取り付け等主要な工事は、熟練された配管工にさせなければならない。

(7) 責任技術者、浄化槽設備士及びその他所属従業員の不正な行為は、絶対にあってはならない。

(8) 工事期間中は、飯豊町排水設備工事掲示板(様式第4号)を当該工事の見やすい所に掲げなければならない。

(不良工事の措置)

第9条 町長は、工事検査の結果不備の箇所を発見したときは、これを補正させるものとする。

2 工事指定店が前項の補正に応じないときは、町長がこれを代行し、その費用は当該工事指定店の負担とする。

(工事保証の義務)

第10条 完了検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に異常が生じたときは、当該工事指定店の責任において無償で修理しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りではない。

2 工事指定店が、前項の規定による修理を行わなかったときは、町長がこれを代行し、その費用は当該工事指定店の負担とする。

(工事指定店の指定の停止又は取消し)

第11条 町長は、工事指定店が次の各号の一に該当する場合においては、その指定を一定期間停止し、又は取消すことができる。

(1) 関係法律、条例、規程等の規定に違反したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由なしで町長の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 責任技術者、浄化槽設備士及びその他の所属職員に不正な行為があったとき。

(5) 不当に高い工事費を要求し、又は受領したとき。

(6) 指定を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を休止したとき。

(7) その他町長が指定することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用により工事指定店に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。

3 工事指定店が、その指定を停止され、又は取消されたときは、業者登録証を速やかに町長に返納しなければならない。

第12条 町長は、工事指定店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを公示するものとする。

(1) 工事指定店を新たに指定したとき。

(2) 工事指定店の指定を停止し、又は取り消したとき。

(3) 第7条第1号及び第3号の届け出を受理したとき。

第13条 責任技術者又は浄化槽設備士は、工事指定店の施工する排水設備工事又は浄化槽工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工管理を含む。)

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

2 責任技術者は、支部に責任技術者として登録している者で、工事指定店に専属するものでなければならない。

3 町長は、責任技術者又は浄化槽設備士が、次の各号の一に該当した場合、その業務を禁止又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 関係法令、条例及び規程等の規定に違反したとき。

(2) 当該責任技術者が担当する排水設備工事又は当該浄化槽設備士が担当する浄化槽工事の職務等その他に不誠実な行為があるとき。

4 責任技術者は、所属する工事指定店以外の責任技術者を兼ねることはできない。

(審査委員会)

第14条 第11条の規定による工事指定店の指定の停止又は取り消し、その他町長が指示する事項に関し調査審議を行うため、飯豊町排水設備工事指定店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、副町長、総務課長、農林振興課長、地域整備課長をもってこれに充てるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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飯豊町排水設備の工事指定店に関する規程

令和6年3月29日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)