○飯豊町子育て支援センター管理規則

令和6年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 支援センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用料)

第4条 支援センターの使用料は無料とする。ただし、事業を実施するために必要な経費の一部を使用者から徴収することができるものとする。

(使用申請)

第5条 飯豊町子育て支援センター設置条例(令和6年条例第4号)第3条の規定に基づく事業を行うため、支援センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用期日の5日前までに飯豊町子育て支援センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により支援センターの使用を許可したときは、飯豊町子育て支援センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項等)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守り、当該施設等を良好な状態において使用しなければならない。

(1) 使用した設備、備品等は原状に復し、整理整頓をすること。

(2) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。

(3) 指定された場所以外では、飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なく物品の配布、販売又は募金等の行為をしないこと。

(6) 町長の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、支援センターの使用に際して故意又は過失により、施設若しくは付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減ずることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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飯豊町子育て支援センター管理規則

令和6年3月29日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第5号