○飯豊町子育て支援センター設置条例

令和6年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 本町における子育て家庭の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て支援拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町子育て支援センター こどもみらい館

飯豊町大字添川2926番地16

(事業)

第3条 飯豊町子育て支援センター こどもみらい館(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯豊町子育て支援センター設置条例

令和6年3月8日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月8日 条例第4号