○飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条第2項の規定により決定された職務の級が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第7条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条の6に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第18条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条

飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び前条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(前条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項及び第22条の2第2項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び第12条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから19に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第14条の6の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額に1回につき4,000円を加算した額とする。

(報酬の端数処理)

第21条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に係る規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び同条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第26条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月18日までに支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該報酬期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第6条に規定する通勤にかかる費用弁償の額は、通勤日数に応じて支給するものとし、1日当たりの額は別表第5に定める区分に応じた額とする。費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の通勤手当支給の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年2月4日規則第1号)

この規則は、令和7年2月4日から施行する。

(令和7年3月6日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により任用されている会計年度任用職員の級及び号給については、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の際現に任用されている会計年度任用職員の号給が、改正後の規則に定める上限号給を超える場合には、当該職員の号給は当該上限号給にかかわらず、当該施行の際における号給をもって上限とする。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

197,400

245,600

2

198,500

247,100

3

199,800

248,700

4

200,900

250,200

5

202,000

251,700

6

203,800

253,200

7

205,400

254,700

8

207,000

256,100

9

208,600

257,600

10

210,400

258,800

11

212,000

260,100

12

213,600

261,500

13

215,300

262,700

14

217,000

263,900

15

218,700

265,100

16

220,500

266,300

17

221,800

267,400

18

223,400

268,600

19

225,000

269,700

20

226,500

270,800

21

228,200

271,700

22

229,800

272,700

23

231,500

273,700

24

233,200

274,700

25

234,900

275,800

26

236,700

276,700

27

238,200

277,600

28

239,800

278,500

29

241,100

279,300

30

242,200

280,100

31

243,400

280,900

32

244,500

281,600

33

245,600

282,300

34

246,700

283,100

35

247,800

283,900

36

248,900

284,600

37

250,100

285,300

38

251,100

286,100

39

252,000

286,800

40

252,800

287,500

41

253,600

288,200

42

254,300

288,900

43

254,900

289,600

44

255,600

290,300

45

256,300

291,000

46

256,900

291,700

47

257,500

292,400

48

258,100

293,000

49

258,600

293,700

50

259,200

294,300

51

259,800

295,000

52

260,300

295,700

53

260,700

296,300

54

261,100

296,900

55

261,500

297,500

56

261,800

298,200

57

262,100

298,800

58

262,400

299,400

59

262,700

300,000

60

263,000

300,700

61

263,300

301,300

62

263,600

302,000

63

263,900

302,500

64

264,200

303,000

65

264,500

303,500

66

264,800

304,100

67

265,100

304,600

68

265,400

305,200

69

265,700

305,600

70

266,000

306,100

71

266,300

306,600

72

266,600

307,200

73

266,900

307,700

74

267,200

308,200

75

267,500

308,500

76

267,800

308,900

77

268,200

309,000

78

268,500

309,300

79

268,800

309,500

80

269,100

309,800

81

269,400

310,000

82

269,700

310,200

83

270,000

310,500

84

270,300

310,700

85

270,600

311,000

86

270,900

311,200

87

271,200

311,500

88

271,500

311,800

89

271,800

312,100

90

272,100

312,400

91

272,400

312,700

92

272,700

313,100

93

273,000

313,200

94


313,400

95


313,800

96


314,200

97


314,400

98


314,700

99


315,000

100


315,400

101


315,600

102


315,900

103


316,200

104


316,500

105


316,700

106


317,000

107


317,300

108


317,600

109


317,800

110


318,100

111


318,600

112


318,900

113


319,000

114


319,300

115


319,600

116


320,000

117


320,200

118


320,400

119


320,700

120


321,000

121


321,300

122


321,500

123


321,800

124


322,100

125


322,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

202,700

242,900

2

204,900

244,200

3

207,000

245,500

4

209,100

246,900

5

211,200

248,100

6

213,200

249,200

7

215,300

250,200

8

217,200

251,100

9

219,100

252,100

10

221,000

253,200

11

223,000

254,400

12

225,200

255,400

13

226,900

256,800

14

229,000

258,000

15

231,200

259,000

16

233,300

260,600

17

235,500

262,100

18

237,100

263,500

19

238,600

264,700

20

239,700

265,800

21

240,800

266,900

22

241,700

267,800

23

242,600

268,700

24

243,600

269,500

25

244,500

270,300

26

245,400

271,100

27

246,300

271,900

28

247,200

272,700

29

248,100

273,500

30

249,000

274,300

31

249,900

275,100

32

250,800

275,900

33

251,500

276,700

34

252,100

277,500

35

252,800

278,200

36

253,500

279,000

37

254,200

279,900

38

254,800

280,700

39

255,400

281,500

40

256,100

282,200

41

256,700

282,900

42

257,300

283,700

43

257,900

284,500

44

258,400

285,300

45

258,800

286,000

46

259,400

286,800

47

259,800

287,600

48

260,200

288,300

49

260,600

289,000

50

261,100

289,700

51

261,700

290,400

52

262,200

291,100

53

262,500

291,800

54

262,800

292,400

55

263,100

293,100

56

263,400

293,700

57

263,700

294,400

58

264,000

295,100

59

264,300

295,800

60

264,600

296,400

61

264,900

297,000

62

265,200

297,600

63

265,500

298,300

64

265,800

298,900

65

266,100

299,400

66

266,400

300,000

67

266,700

300,700

68

267,000

301,300

69

267,300

301,900

70

267,600

302,600

71

268,000

303,200

72

268,200

303,800

73

268,400

304,400

74

268,700

304,900

75

269,000

305,300

76

269,200

305,700

77

269,400

306,000

78

269,700

306,300

79

270,000

306,500

80

270,200

306,800

81

270,400

307,100

82

270,700

307,400

83

271,000

307,700

84

271,200

308,000

85

271,400

308,200

86


308,400

87


308,600

88


308,800

89


309,200

90


309,400

91


309,600

92


309,800

93


310,200

94


310,400

95


310,600

96


310,900

97


311,200

98


311,400

99


311,600

100


311,900

101


312,200

102


312,400

103


312,600

104


312,900

105


313,200

備考 この表は、保育士、保育教諭、介護員、介護支援専門員及び認知症地域支援推進員のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号級

給料月額

給料月額


1

223,600

257,400

2

225,500

259,600

3

227,300

261,800

4

229,000

264,100

5

230,700

266,300

6

232,600

267,400

7

234,500

268,200

8

236,200

269,300

9

238,000

270,300

10

240,100

271,400

11

242,000

272,500

12

244,100

273,800

13

246,100

274,800

14

248,100

275,500

15

250,300

276,200

16

252,300

277,100

17

254,500

278,300

18

256,600

279,400

19

258,700

280,500

20

260,800

281,600

21

262,900

282,700

22

264,700

283,700

23

265,900

284,600

24

267,000

285,700

25

268,100

286,500

26

269,000

287,400

27

269,900

288,300

28

270,800

289,200

29

271,700

290,300

30

272,500

291,000

31

273,200

291,700

32

273,900

292,400

33

274,700

293,000

34

275,500

293,600

35

276,100

294,100

36

276,600

294,500

37

277,200

294,900

38

277,900

295,500

39

278,600

296,000

40

279,400

296,500

41

280,100

296,900

42

280,700

297,400

43

281,400

297,800

44

282,000

298,300

45

282,800

298,800

46

283,500

299,200

47

284,200

299,700

48

284,800

300,100

49

285,400

300,600

50

285,900

301,000

51

286,300

301,500

52

286,700

302,100

53

287,000

302,500

54

287,500

302,900

55

287,900

303,400

56

288,300

303,800

57

288,700

304,300

58

289,100

305,000

59

289,400

305,700

60

289,800

306,400

61

290,200

307,100

62

290,600

308,100

63

291,000

309,000

64

291,300

309,700

65

291,600

310,400

66

292,000

311,300

67

292,400

312,100

68

292,700

312,900

69

293,100

313,700

70

293,600

314,600

71

294,000

315,500

72

294,300

316,300

73

294,700

317,200

74

295,200

318,100

75

295,800

319,000

76

296,300

319,900

77

296,800

320,700

78

297,300

321,600

79

297,900

322,600

80

298,300

323,500

81

298,800

324,000

82

299,200

324,900

83

299,700

325,800

84

300,200

326,600

85

300,600

327,400

86

301,000

328,400

87

301,500

329,400

88

302,000

330,400

89

302,500

331,300

90

303,000

332,300

91

303,500

333,300

92

304,000

334,400

93

304,500

335,200

94

304,900

335,900

95

305,400

336,600

96

306,000

337,200

97

306,700

337,700

98

307,200

338,000

99

307,700

338,500

100

308,200

339,100

101

308,600

339,500

102

309,100

340,000

103

309,500

340,600

104

309,900

341,200

105

310,300

341,600

106

310,700

342,100

107

311,100

342,600

108

311,400

343,100

109

311,600

343,500

110

311,900

343,800

111

312,100

344,100

112

312,500

344,400

113

312,700

344,700

114

312,900

345,100

115

313,300

345,500

116

313,500

345,800

117

313,800

345,900

118

314,000

346,200

119

314,300

346,500

120

314,600

346,700

121

314,900

346,900

122

315,200

347,200

123

315,500

347,500

124

315,800

347,800

125

316,000

348,000

126

316,200

348,300

127

316,500

348,700

128

316,900

348,900

129

317,100

349,000

130

317,400

349,300

131

317,800

349,600

132

318,200

349,900

133

318,300

350,200

134

318,600

350,600

135

319,000

351,000

136

319,300

351,400

137

319,500

351,700

138

319,800

352,100

139

320,100

352,500

140

320,400

352,900

141

320,600

353,200

142

320,900

353,600

143

321,300

353,900

144

321,600

354,300

145

321,700

354,600

146

322,000

355,000

147

322,300

355,400

148

322,600

355,800

149

322,900

356,100

150

323,100

356,500

151

323,400

356,900

152

323,700

357,300

153

324,100

357,600

154

324,300


155

324,500


156

324,800


157

325,100


158

325,400


159

325,700


160

326,000


161

326,400


162

326,700


163

327,000


164

327,300


165

327,700


166

328,000


167

328,300


168

328,600


169

329,000


備考 この表は、看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 保育士及び保育教諭のうち定型的な業務を行う職務

(2) 准看護師及び認知症地域支援推進員の職務

2級

(1) 保育士及び保育教諭のうち相当の経験を必要とする職務

(2) 看護師及び保健師の職務

(3) 理学療法士、作業療法士の職務

別表第4(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、スクールサポーター及びこれに類する職

1

1

1

5

保育助手、放課後児童支援助手

高校卒

1

1

1

9

放課後児童支援員

高校卒

1

10

1

15

学校支援員、児童生徒自立支援員及びこれに類する職

高校卒

1

1

1

5

調理師

高校卒

1

1

1

14

交通安全専門指導員、介護認定調査員及びこれに類する職

高校卒

1

5

1

9

学校司書、学校技術員、技能技術員及びこれに類する職

高校卒

1

6

1

15

栄養士

高校卒

1

6

1

19

地域活動推進員

高校卒

1

1

1

10

専門事務、地域おこし協力隊、納税支援員ほかこれに類する職

高校卒

2

1

2

10

学校教育指導員及びこれに類する職

高校卒

2

11

2

15

認定こども園長

高校卒

2

11

2

38

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士、保育教諭

短大2卒

1

6

1

23

保育士、保育教諭(5年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

2

1

2

24

介護員

高校卒

1

13

1

27

介護員(5年以上の実務経験を有する者)

高校卒

2

5

2

35

認知症地域支援推進員

1

14

1

18

准看護師

1

11

1

30

看護師

2

11

2

30

保健師

2

1

2

10

介護支援専門員

2

5

2

14

理学療法士、作業療法士

2

11

2

30

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第5(第26条関係)

自動車等の使用距離(片道)

支給額(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上4キロメートル未満

119

4キロメートル以上6キロメートル未満

200

6キロメートル以上8キロメートル未満

266

8キロメートル以上10キロメートル未満

333

10キロメートル以上12キロメートル未満

390

12キロメートル以上14キロメートル未満

452

14キロメートル以上16キロメートル未満

504

16キロメートル以上18キロメートル未満

561

18キロメートル以上20キロメートル未満

614

20キロメートル以上22キロメートル未満

666

22キロメートル以上24キロメートル未満

719

24キロメートル以上26キロメートル未満

766

26キロメートル以上28キロメートル未満

814

28キロメートル以上30キロメートル未満

866

30キロメートル以上32キロメートル未満

914

32キロメートル以上34キロメートル未満

966

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,019

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,071

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,119

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,209

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,347

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,490

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,628

60キロメートル以上

1,771

飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 単純労務職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第10号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第1号
令和6年6月18日 規則第13号
令和7年2月4日 規則第1号
令和7年3月6日 規則第11号
令和8年3月25日 規則第2号