○飯豊町議会基本条例

平成26年3月14日

条例第44号

前文

飯豊町議会(以下「議会」という。)は、憲法に基づき飯豊町民(以下「町民」という。)の代表者である飯豊町議会議員(以下「議員」という。)の活動により運営される議事機関であり、行政の執行を監視するとともに、執行機関と互いに独立した対等の立場で競い合い、協力しながら重要な意思決定をし、最良の政策を形成する権限と責任を有している。

今、地域の自立と一層の行政需要が求められており、地方が抱える諸課題に的確に対応し、それを克服するため議会が果たすべき役割はますます重要となってきている。

議会は、その権能を十分に発揮し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性を確保するとともに、町民に信頼され開かれた議会を確立するため本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員活動の原則を定め、飯豊町(以下「町」という。)の将来像や課題に対し、町民の意向を反映させるために、議会と町民及び飯豊町長、教育委員会教育長、代表監査委員及び出席要請した者(以下「町長等」という。)と議会との関係を明らかにして、住民参加のまちづくり、豊かで明るい町づくりに貢献することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民を代表する議事機関として次に揚げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公正性、透明性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会をめざすこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、合議制機関の構成員として次に揚げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議員は、自己の資質を高めるために常に研さんし、町民から信頼される活動に努めること。

(2) 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員相互の自由な討議を重んじること。

(3) 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の代表者としてふさわしい活動をすること。

(4) 議員は、あらゆる機会を利用して町民の意見を聴取し、町政全般に関する課題を把握すること。

(議決責任)

第4条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは、町民に対して説明する責任を有するものとする。

2 議会は、議会運営に関し、町民に対して説明する責任を有するものとする。

(請願及び陳情)

第5条 陳情書又はこれに類するもの(要望書、嘆願書、要請書等)は、政策提言と位置付け、議長が議会運営委員会に諮り、審査の必要があると認めるものは、請願書の例により処理し、審査の必要がないと認めるものについては、議員配布のみとし、審査は行わないものとする。

(町民との関係)

第6条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、議会主催の全ての会議を原則として公開するものとする。

3 議会は、町民の意見を把握し、政策形成に反映させるため、意見交換会を開催するものとする。

(町長等との関係)

第7条 議会は、二元代表制の下、議事機関として立場及び機能を生かし、町長等との緊張関係を保ちながら役割を果たしていく。

2 議会は、重要な施策等の策定及び予算の審議、決算の認定に当たっては、町長に対し説明書等とともに、政策別又は事業別の説明資料の提出を求め、討論の深化に努める。

3 本会議における一般質問での議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

4 町長等は、議長又は委員長の許可を得て、論点・争点を明確にするため、議員に逆質問をすることができる。

5 議会は、町長等の行政事務の執行について監視及び調査を行うものとし、町の重要な施策等について、その経過を常に検証し、評価するものとする。

(議会の議決事項)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町総合計画基本構想に基づく基本計画の策定又は変更及び廃止

(2) 議会が二元代表機関の一翼として、町の重要施策の決定に参画する必要性がある事項

(議員間の自由討議)

第9条 議員は、議会の議事機関としての機能を発揮するため、議員相互のかっ達な討論を重んじ、積極的に政策提言を行うものとする。

(委員会等の適切な運営)

第10条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等は、社会、経済情勢等の変化により、新たに生じる行政諸課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を生かした適切な運営により機動力の向上に努めるものとする。

(議員研修の充実)

第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、町民等を含む研究会や研修会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査等の機会を積極的に設ける。

(議会広報及び公聴の充実)

第12条 議会は、議会運営及び町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対して分かりやすく周知するよう努める。

2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、議会広報及び公聴活動の充実強化に努める。

(議会事務局)

第13条 議会は、議会及び議員の政策形成、立案機能の向上と議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るよう努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第14条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、その地位に伴う責任と品格の保持に努めるものとする。

2 議員は、「飯豊町議会政治倫理に関する決議(平成13年3月19日決議)」を遵守しなければならない。

(議員定数及び議員報酬)

第15条 議員の定数及び議員の報酬は、別に条例で定める。

2 議員の定数及び報酬を改正するに当たっては、経費面の視点だけでなく、町政の現状と課題及び将来の予測と展望、議員に求められる役割と責任、町民の意見や第三者機関の客観的な評価などを十分に考慮するものとする。

(最高規範性)

第16条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定又は改廃するときは、この条例の趣旨に従うものでなければならない。

(条例の見直し)

第17条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうか検証を行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置を講ずる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第3号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町議会基本条例

平成26年3月14日 条例第44号

(令和2年9月18日施行)