○飯豊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、飯豊町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による管理不十分な空き家等の情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による立入調査等の通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式については様式第3号によるものとする。

(管理不全空家等の通知)

第4条 町長は、空き家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し管理不全空家等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、管理不全空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でないと認められるときは、遅滞なくその旨を管理不全空家等認定取消通知書(様式第5号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(特定空家等の通知)

第5条 町長は、空き家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等認定取消通知書(様式第7号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(管理不全空家等への指導及び勧告)

第6条 法第13条第1項の規定による指導については、口頭又は指導書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等への助言又は指導及び勧告)

第7条 法第22条第1項の規定による助言又は指導については、口頭又は指導書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令については、命令書(様式第12号)によるものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第13号)によるものとする。

3 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第11条に規定する公表については、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の規定に関する掲示場に掲示する方法、町が発行する広報紙及び町のホームページに掲載する方法により、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該空き家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(代執行)

第10条 法第22条第9項の規定による代執行は、あらかじめ戒告書(様式第16号)により戒告し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第17号)により通知してから行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、行政代執行責任者証(様式第18号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

3 代執行に要した費用を所有者等から徴収する場合は、代執行費用納付命令書(様式第19号)により通知するものとする。

(応急措置)

第11条 条例第15条第2項の規定により所有者等から同意を得る際は、応急措置の内容及び費用負担等を応急措置実施通知書(様式第20号)により通知した上で、応急措置実施同意書(様式第21号)により同意を得るものとする。

2 条例第15条第3項に規定する所有者等からの徴収は、応急措置実施済請求書(様式第22号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年12月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯豊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第1号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月25日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月7日 規則第11号
令和6年12月13日 規則第16号