○飯豊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、飯豊町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による立入調査等の通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)によるものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式については様式第3号によるものとする。
(管理不全空家等の通知)
第4条 町長は、空き家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し管理不全空家等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(特定空家等の通知)
第5条 町長は、空き家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(管理不全空家等への指導及び勧告)
第6条 法第13条第1項の規定による指導については、口頭又は指導書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等への助言又は指導及び勧告)
第7条 法第22条第1項の規定による助言又は指導については、口頭又は指導書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令については、命令書(様式第12号)によるものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第13号)によるものとする。
3 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
4 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第15号)により行うものとする。
(公表)
第9条 条例第11条に規定する公表については、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の規定に関する掲示場に掲示する方法、町が発行する広報紙及び町のホームページに掲載する方法により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
3 代執行に要した費用を所有者等から徴収する場合は、代執行費用納付命令書(様式第19号)により通知するものとする。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年12月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。