○飯豊町中小企業振興条例
平成25年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町内の企業(以下、「企業」という。)が、本町経済において果たす役割に鑑み、本町の責務や企業の役割等を明らかにするとともに、企業の振興について本町の施策の基本となる事項を定めることにより、企業の健全な発展、本町経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、本町内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(本町の責務)
第3条 本町は、町内企業の創意工夫と自主的な努力を尊重する一方で、企業の振興に寄与できる総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 本町は、前項の規定に基づく施策の策定及び実施にあたっては、企業の実態を把握し、企業の意見を反映させるとともに、必要に応じて、山形県、飯豊町商工会(以下、「商工会」という。)関係機関及び町民との連携を図るよう努めなければならない。
(企業の努力)
第4条 企業は、経済状況の変化に対応した、自主的な経営基盤の強化及び経営の革新等に、より一層努めるものとする。
2 企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、新たな雇用の拡大及び雇用の確保に努めることにより、地域社会の発展により一層協力するよう努めるものとする。
(企業支援団体の役割)
第5条 商工会その他の企業の支援を行う団体(以下、「企業支援団体」という。)は、企業が行う自主的な経営基盤の強化、生産性の向上をはじめとする経営の改善及び経営の革新を図るための取組を積極的に支援するとともに、町が行う企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第6条 町内で事業を行う銀行、信用組合及びその他の金融機関は、企業の資金調達の円滑化に係る支援その他の経営の向上のための支援を行うよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第7条 教育機関は、教育活動を通じて、児童生徒の勤労及び企業に係る職業の理解が深められるよう努めるものとする。
2 町内で事業を行う大学及び大学の研究機関(以下、「大学等」という。)は、地域経済の発展に寄与する人材の育成並びに企業との連携による新製品及び新技術の研究並びにその成果の普及に努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、企業の振興が、町民生活の向上に果たす役割を理解し、企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 本町は、第3条第1項の規定に基づく施策の策定及び実施にあたっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 企業の経営方法の改善、技術の向上、資金調達の円滑化及び人材育成等を図ることにより、経営基盤の強化を促進すること。
(2) 企業の創業及び事業の継承を支援すること。
(3) 本町の特色を活かしつつ、成長産業分野への参入を促進すること。
(4) 町外の事業者、又は大学等と連携を図り、新たな技術開発及び新たな事業展開を促進すること。
(5) 企業の経営の安定を図るため、効果的な融資及び補助制度の充実に努めること。
(6) 企業が、本町経済の発展に向けて、地域及び企業支援団体と協働して取り組む活動を促進すること。
(7) 企業の振興に関する町民の理解を深めるとともに、協力を促進するための施策を促進すること。
(財政上の措置)
第10条 町長は、経済社会情勢の変化に対応して、企業の振興に資する施策を推進するため、財政上の支援を行うものとする。
(審議会の設置)
第11条 町長は、第9条に規定する施策の基本方針を推進するため、町長の附属機関として、飯豊町中小企業振興審議会を置く。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 飯豊町事業場設置奨励条例(昭和62年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成28年3月11日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。