○飯豊町定住促進住宅管理条例
平成19年12月13日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、定住促進住宅及びその共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定住促進住宅 町が事業主体である賃貸住宅をいう。ただし、他の条例で規定している賃貸住宅は除く。
(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(3) 所得 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計をいう。
(4) 障がい者等 身体障害者手帳の交付を受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている者及びその他これらに類する者として町長が認める者で、かつ、その者を介護する者と同居している者をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(6) 母子又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(7) 高等教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の2に規定される専門職大学をいう。
(8) 新規就業者 学校教育法で定める高等学校以上の教育機関を卒業し1年未満で企業等に就業した者(就業の見込がある者を含む)をいう。
(設置)
第3条 町内における定住を促進するため、定住促進住宅及び共同施設を次のとおり設置する。
名称 | 棟数 (戸数) | 位置 | 併設する共同施設 |
いいでハイツ | 2 (60) | 飯豊町大字萩生3623番地3 | 駐車場、駐輪場、集会所、遊具スペース |
瑞穂寮 | 1 (6) | 飯豊町大字上原445番地の7 |
(入居者の資格)
第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生している全ての公的な納付金の滞納がない世帯の構成員であること。(定住促進住宅に入居する前に居住している世帯を含む。)
(2) 同居する者を含め、入居者の年間所得額の12分の1の額が入居希望住宅の家賃額の3倍以上であること。ただし、高等教育機関に入学予定又は在学の者のみの世帯及び新規就業者のみの世帯は除く。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の公募の方法)
第5条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の規定による掲示場への掲示
(2) 町民への回覧
(3) 町広報への掲載
(4) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示
(5) 飯豊町ホームページへの掲載
2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 障がい者等が入居する場合で町長が特に必要と認める場合
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) その他町の政策の一環として町長が特に必要と認める場合
(入居の申込み及び決定)
第7条 第4条に規定する入居者の資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 募集する定住促進住宅への入居申込みをした者が複数あった場合の入居者の選考は、抽選その他公正な方法により行う。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
3 第1項に規定する入居補欠者の有効期間は、決定の日から3月とする。
(入居の手続)
第10条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立した生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する契約書を締結すること。ただし、高等教育機関に入学予定又は在学者のみの世帯及び企業等に就業する新規就業者のみの世帯の場合は、その親権者と同程度以上の収入とする。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第10条の2 入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者の同居を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により入居者が同居を希望する者が暴力団員であるときは、これを承認してはならない。
(入居期間及び継承)
第11条 定住促進住宅の契約期間は2年以内とする。
(1) 母子又は父子世帯
(2) 世帯員1人の収入により生計を維持している世帯
(3) 1箇月の収入が、123,000円以下の世帯
(4) 同居者に23歳以下の者がいる世帯
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(家賃の納付)
第13条 町長は、入居者から契約期間開始の日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第24条第3項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとし、日額は月額の30分の1とする。
(督促手数料の徴収)
第14条 家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の督促手数料の徴収については、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 町長は、第6条の規定により定住促進住宅に入居させる場合において、特に町長が必要と認める場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第17条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に定める費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替、畳の表替、ふすまの張替等軽微な修繕及びその他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び農業集落排水処理施設の使用料
(3) 汚物及びゴミの処理に要する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第21条 入居者は、定住促進住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更及び増築の禁止)
第22条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
2 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(住宅の明渡し)
第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第22条第2項ただし書の規定による模様替え又は増築をしている場合は、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意又は重大な過失により棄損したとき。
(4) 第4条に規定する入居者の資格を失ったとき。
(5) 町内に住所を有しなくなったとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
4 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指定する明渡し期限までに当該定住促進住宅を明渡さなければならない。
5 町長は、第3項の請求を行った場合において、当該請求を受けた入居者が期限までに住宅を明け渡さなかった場合、期限の翌日から退居する日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額を徴収することができる。
(公営住宅の用途の廃止による定住促進住宅への入居の際の家賃の特例)
第25条 町長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定に基づく公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を定住促進住宅に入居させる場合において、新たに入居する定住促進住宅の家賃の額が従前の公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第11条の規定に準じ当該入居者の家賃を減額するものとする。
(駐車場の使用)
第26条 定住促進住宅の入居者で駐車場(共同施設として設置されたものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が駐車場の使用を終了しようとするときは、5日前までに町長に届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他定住促進住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
5 第1項の許可を受けた者の責によらない理由で駐車場を使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を当該許可を受けた者に還付することができるものとする。
(定住促進住宅管理人)
第27条 町長は、定住促進住宅管理人を置くことができる。
2 定住促進住宅管理人は、町長の指示を受けて、定住促進住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、定住促進住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第28条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に雇用促進住宅いいで宿舎に入居していた者が、この条例の施行後に定住促進住宅に引き続き入居する場合の条件については、従前の契約期間満了までは従前の条件を引き継ぐものとする。ただし、町長及び入居者双方の合意がある場合はこの限りでない。
附則(平成20年3月13日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第26号)
(施行規則)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に瑞穂寮に入居している者の月額家賃は9,000円とする。
附則(平成26年1月31日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係、第26条関係)
区分 | 居室階層 | 家賃(月額) | 特例家賃(月額) | 駐車場使用料(月額) |
いいでハイツ | 1階から3階まで | 38,000円 | 27,000円 | 1区画2,200円 |
4階 | 34,200円 | 24,300円 | ||
5階 | 30,400円 | 21,600円 | ||
瑞穂寮 | 1階から2階まで | 13,200円 |