○飯豊町行政組織規則

平成18年3月30日

規則第1号

飯豊町行政組織規則(平成3年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第7条―第9条)

第2節 分掌事務(第10条―第16条)

第3節 職制(第17条―第19条)

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除(第20条・第21条)

第2款 地域包括支援センター(第22条・第23条)

第2節 課に属しない出先機関

第1款 診療所(第24条・第25条)

第2款 介護老人保健施設(第26条―第27条の3)

第2款の2 訪問看護ステーション(第27条の4・第27条の5)

第3款 町民総合センター(第28条―第29条)

第4款 コミュニティセンター(第30条・第31条)

第5款 農村環境改善センター(第32条・第33条)

第6款 削除(第34条・第35条)

第3節 職制(第36条・第37条)

第4章 職員等の事務分担(第38条)

第5章 附属機関(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、飯豊町課設置条例(平成18年条例第1号。以下「課設置条例」という。)により置かれた課とする。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(規定の範囲)

第6条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定し、当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第7条 課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 住民課

(4) 税務会計課

(5) 健康福祉課

(6) 農林振興課

(7) 商工観光課

(8) 地域整備課

(会計管理者の権限に属する事務の処理)

第8条 会計管理者の権限に属する事務の処理は税務会計課で取り扱う。

(室)

第9条 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室を置く。

課名

室名

総務課

総務財政室 防災管財室

企画課

総合政策室 DX推進室

住民課

住民室 生活環境室

税務会計課

税務室 会計室

健康福祉課

子ども家庭健康室 福祉室

農林振興課

農業振興室 農林整備室

商工観光課

産業連携室 観光交流室

地域整備課

建設室 住宅政策室

第2節 分掌事務

(総務課各室の分掌事務)

第10条 総務課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務財政室

 公告式に関すること。

 条例、規則その他の規程及び諸令達に関すること。

 議会の招集及び議案に関すること。

 職員の任免、職制、分限、懲戒及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の教養、研修及び福利厚生に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 公平委員会等に関すること。

 職員団体に関すること。

 自治功績者に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 職員の共済及び退職手当組合に関すること。

 特別職の報酬に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 各課及び各行政委員会等との連絡に関すること。

 公印の管理に関すること。

 地区組織に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

 会計年度任用職員に関すること。

 個人情報の保護及び情報公開に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 公益通報者保護に関すること。

 その他課内他室に属しないこと。

 行財政改革に関すること。

 財政計画及び財政状況の公表に関すること。

 予算の編成及び執行管理に関すること。

 地方交付税及び地方譲与税に関すること。

 町債及び一時借入金に関すること。

 基金に関すること。

 その他財政に関すること。

(2) 防災管財室

 町有財産の総括管理に関すること。

 町有財産台帳の整備保管に関すること。

 町有財産の保険及び災害共済に関すること。

 町有財産の取得及び処分に関すること。

 町有財産の登記に関すること。

 物品に関すること。

 入札執行に関すること。

 庁舎の取締まりに関すること。

 庁舎及び附属施設等の維持管理に関すること。

 町有自動車の運行及び整備管理に関すること。

 建設工事等指名業者の登録等に関すること。

 その他町有財産に関すること。

 指定管理制度の施行に関すること。

 防災及び災害対策に関すること。

 消防及び水防に関すること。

 遭難救助に関すること。

 国民保護法に関すること。

 火薬類及び液化石油ガスの規制に関すること。

 自衛官募集及び自衛隊への協力に関すること。

(企画課各室の分掌事務)

第11条 企画課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策室

 町政運営の企画及び調整に関すること。

 総合振興計画の策定及び調整に関すること。

 土地利用計画の策定及び土地規制対策に関すること。

 町長の特命事項に関すること。

 振興審議会に関すること。

 陳情、請願に関すること。

 広域行政の事務に関すること。

 克雪対策に関すること。

 エネルギー対策に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 NPO、ボランティア団体等との連携に関すること。

 協働のまちづくりの総括に関すること。

 少子化対策に係る町長の特命事項に関すること。

 将来を見据えた人口問題の克服に関すること。

 移住及び定住施策の策定及び推進に関すること。

 その他課内各室に属しないこと。

(2) DX推進室

 指定統計及び各種統計に関すること。

 公聴に関すること。

 広報紙の編集及び発行に関すること。

 町勢要覧の発行に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

 電算処理の推進に関すること。

 電子計算機の保守管理及び運用に関すること。

 DXの推進に関すること。

(住民課各室の分掌事務)

第11条の2 住民課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民室

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 人口動態の調査に関すること。

 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

 身上照会及び既決犯罪人名簿に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋火葬等の許可に関すること。

 諸証明の発行及びその手数料の徴収に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 福祉医療に関すること。

(2) 生活環境室

 住民相談に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 防犯対策に関すること。

 公共交通に関すること。

 環境衛生及び環境保全に関すること。

 廃棄物の処理に関すること。

 墓地及び斎場に関すること。

 狂犬病予防に関すること。

 消費者行政に関すること。

 その他課内各室に属しないこと。

 交通政策全般に関すること。

 地球温暖化及びゼロカーボンシティに関すること。

(税務会計課各室の分掌事務)

第11条の3 税務会計課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税務室

 税務行政の企画調整及び税制に関すること。

 町税等の課税調査に関すること。

 町税等の調定賦課及び減免等の調査処理に関すること。

 固定資産の調査及び評価に関すること。

 固定資産税課税台帳及び公図の整備保管に関すること。

 特別土地保有税審議会に関すること。

 固定資産税課税台帳の縦覧に関すること。

 町税等の収納に関すること。

 町税等の滞納処分、不納欠損処分及び税外収入金の滞納処分に関すること。

 嘱託徴収に関すること。

 納税の奨励に関すること。

 滞納者に対する督促及び催告に関すること。

 過誤納金の還付充当に関すること。

 その他課内各室に属しないこと。

(2) 会計室

 現金の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納に関すること。

 歳入歳出決算の調製に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

 収入、支出命令の審査及び支払いに関すること。

(健康福祉課各室の分掌事務)

第12条 健康福祉課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭健康室

 町民の健康推進に係る総合企画、調整及び推進に関すること。

 国保総合保健施設の運営に関すること。

 生活習慣病、感染症等予防に関すること。

 老人保健、母子保健及び児童福祉に関すること。

 精神衛生に関すること。

 食生活改善等に関すること。

 各種検診及び予防接種に関すること。

 保健衛生の訪問指導に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

 一部事務組合病院業務に関すること。

 診療所及び訪問看護ステーションに関すること。

 地域医療に関すること。

 子育て世代包括支援センター事業に関すること。

(2) 福祉室

 老人福祉に関すること。

 老人福祉施設に関すること。

 介護保険に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 民生児童委員に関すること。

 生活保護に関すること。

 心身障害者福祉に関すること。

 知的障害者福祉に関すること。

 旧軍人軍属及び戦没者遺族に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人の保護に関すること。

 その他課内他室に属しないこと。

(農林振興課各室の分掌事務)

第13条 農林振興課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興室

 農業振興の企画及び計画に関すること。

 水田農業構造改革及び経営所得安定対策に関すること。

 農畜産物の生産指導及び農業経営に関すること。

 淡水魚の生産指導及び水産業経営に関すること。

 農産物等災害対策に関すること。

 農産物、畜産物、淡水魚の防疫に関すること。

 農業諸団体の育成及び連絡調整に関すること。

 経営構造対策事業に関すること。

 こだわり農業推進事業に関すること。

 地産地消推進に関すること。

 新山村振興対策事業に関すること。

 中山間地域直接支払いに関すること。

 食育及び食の安全、安心に関すること。

 新作物開発研究に関すること。

 農業構造改善事業に関すること。

 農林漁業等各種制度資金に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業関係施設の管理運営に関すること。

 所管の工事の経理事務及び契約に関すること。

 所管事業の用地補償等の事務に関すること。

 所管の工事の登記事務に関すること。

 基金の管理に関すること。

 各種制度資金に関すること。

 農業の担い手、後継者対策に関すること。

 農業委員会に関すること。

(2) 農林整備室

 農山村環境整備計画の策定に関すること。

 農業振興対策に伴う事業に必要な調査設計及び工事の施工管理に関すること。

 農業構造改善事業の実施に関すること。

 農業関係施設の管理運営に関すること。

 農用地の保全及び災害復旧事業に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 森林整備計画の策定に関すること。

 林業振興対策に伴う事業に必要な調査、設計及び工事の施工管理に関すること。

 林業関係施設の管理に関すること。

 治山、治水砂防工事の調整に関すること。

 営林事業の計画執行に関すること。

 林業施設災害復旧工事の施工管理に関すること。

 民有林の経営指導に関すること。

 財産区の管理運営に関すること。

 特用林産物の振興及び流通対策に関すること。

 林業等関係団体の指導育成に関すること。

 入会林野の整備に関すること。

 林業金融に関すること。

 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

 森林病害虫に関すること。

 森林伐採の届出に関すること。

 地積調査事業に関すること。

 地積調査成果の活用に関すること。

(商工観光課各室の分掌事務)

第14条 商工観光課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 産業連携室

 商工業及び鉱業の振興対策に関すること。

 企業立地に関すること。

 商工資産の融資に関すること。

 商工諸団体及び労働団体の育成に関すること。

 労働者の雇用促進及び安定、福利厚生に関すること。

 商工後継者対策に関すること。

 計量に関すること。

 実践型地域雇用創造事業に関すること。

 飯豊ブランド及び第6次産業化の推進に関すること。

(2) 観光交流室

 観光開発事業及び振興計画に関すること。

 観光物産の開発及び宣伝に関すること。

 観光施設の維持管理に関すること。

 観光諸団体の育成に関すること。

 自然公園に関すること。

 どんでん平ゆり園、総合交流促進施設、自然環境活用村、観光物産館及び農家レストランの管理及び運営指導に関すること。

 グリーン・ツーリズムに関すること。

 白川ダムに関すること。

(地域整備課各室の分掌事務)

第15条 地域整備課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設室

 国、県及び町内建設工事の連絡調整に関すること。

 道路、橋梁及び河川の整備計画の策定に関すること。

 道路、橋梁及び河川等の事業に必要な調査、設計及び工事の施工管理に関すること。

 道路、橋梁及び河川等の管理、保全に関すること。

 地域整備計画の策定に関すること。

 公共土木施設災害復旧に関すること。

 除雪計画の策定及び除雪作業に関すること。

 建設機械及び車両の運行管理に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 治水、砂防に関すること。

 工事等の検査に関すること。

 他所管の建設事業に関すること。

 町道の認定、変更及び廃止等に関すること。

 建設事業等の執行事務に関すること。

 道路、橋梁及び河川等の占用等に関すること。

 所管事業の用地補償等の事務に関すること。

(2) 住宅政策室

 住宅、宅地対策全般に関すること。

 町営住宅の維持管理に関すること。

 エコタウン椿に関すること。

 土地開発公社に関すること。

 空き家対策に関すること。

 その他住宅政策に関すること。

(3) 上下水道室

 農業集落排水及び浄化槽の計画及び設計工事に関すること。

 農業集落排水及び浄化槽の普及促進に関すること。

 農業集落排水施設等の維持管理に関すること。

 工事指定業者に関すること。

 受益者負担金、分担金及び使用料に関すること。

 所管事業の用地補償等の事務に関すること。

 その他下水道事業に関すること。

(所管事務の決定)

第16条 所管が明らかでない事実が生じたときは、各課においては、当該課長が、各課間においては、町長がその所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第17条 課に職員の職として、課長、室長、主幹及び主査を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

一般行政職の職

技能労務職の職

主任 主事 技師 主任保健師 保健師 栄養士 主事補 技師補

運転長 車両整備長 整備運行主任 自動車運転手 技術員

3 特別の事務を行わせるため、課に属さない課長(以下「特命課長」という。)を置く。

(職務)

第18条 前条に規定する職の職務は、別に定めのあるものを除き、別表第1のとおりとする。

(調整担当室長)

第19条 次の表の左欄に掲げる課における各室間の調整を担当する室長は、同表の右欄に掲げる室の室長とする。

課名

室名

総務課

総務財政室

企画課

総合政策室

住民課

生活環境室

税務会計課

税務室

健康福祉課

福祉室

農林振興課

農業振興室

商工観光課

産業連携室

地域整備課

建設室

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除

第20条・第21条 削除

第2款 地域包括支援センター

(名称及び位置)

第22条 飯豊町介護保険条例(平成12年条例第2号)により置かれた地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町地域包括支援センター

飯豊町大字椿3,654番1

(所務)

第23条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 介護予防事業、予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務に関すること。

(2) 総合的な相談支援事業、権利擁護業務に関すること。

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的、継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(4) その他厚生労働省令で定める事業に関すること。

第2節 課に属しない出先機関

第1款 診療所

(名称及び位置)

第24条 飯豊町国民健康保険診療所条例(平成12年条例第10号)により置かれた診療所及び付属機関の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町国民健康保険診療所

飯豊町大字椿3,654番1

飯豊町国民健康保険診療所付属中津川診療所

飯豊町大字上原622番地

(所務)

第25条 診療所は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 患者の診療又は助産に関すること。

(2) 診療についての医学的指導に関すること。

(3) 健康診断及び健康相談に関すること。

(4) 薬剤又は治療材料の支給に関すること。

(5) 検案、治療処置及び手術に関すること。

(6) その他診療所の管理運営に関すること。

第2款 介護老人保健施設

(名称及び位置)

第26条 飯豊町介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第2号)により置かれた介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町介護老人保健施設「美の里」

飯豊町大字椿3,654番1

(所務)

第27条 介護老人保健施設は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 居宅要介護者に対し、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等を行う通所リハビリテーションに関すること。

(2) 居宅要支援者に対し、介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり理学療法、作業療法等を行う介護予防通所リハビリテーションに関すること。

(内部組織)

第27条の2 介護老人保健施設に施設運営室を置く。

(施設運営室の分掌事務)

第27条の3 介護老人保健施設施設運営室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設運営室

 介護老人保健施設の管理、人事、給与及び予算決算等の運営に関すること。

 入所利用者及び通所利用者の施設利用手続き及び入退所、その他手続きに関すること。

 関係医療機関等との連携調整に関すること。

 介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う介護保険施設サービスに関すること。

 その他町長が必要と認める事業に関すること。

第2款の2 訪問看護ステーション

(名称及び位置)

第27条の4 飯豊町訪問看護ステーションの設置及び運営に関する条例(平成12年条例第7号)により置かれた訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町訪問看護ステーション

飯豊町大字椿3,654番1

(所務)

第27条の5 訪問看護ステーションは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 訪問看護を必要とする者の主治医の指示書による療養上の世話及び診療補助に関すること。

(2) 要介護者及びその家族に対する訪問看護及び訪問指導に関すること。

(3) 関係医療機関及び介護サービス業者等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他訪問看護ステーションの管理運営に関すること。

第3款 町民総合センター

(名称及び位置)

第28条 飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第27号)により置かれた町民総合センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町町民総合センター

飯豊町大字椿3,622番地

(内部組織)

第28条の2 町民総合センターにまちづくり室を置く。

(まちづくり室の分掌事務)

第29条 町民総合センターまちづくり室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) まちづくり室

 まちづくり活動の総合企画、調整及び推進に関すること。

 まちづくりに係る情報提供活動に関すること。

 町民総合センターの管理及び運営に関すること。

 図書及び視聴覚機材等の管理運営に関すること。

 生涯学習活動の指導援助に関すること。

 その他社会教育との連絡連携に関すること。

第4款 コミュニティセンター

(名称及び位置)

第30条 飯豊町コミュニティセンター条例(昭和49年条例第35号)により置かれたコミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町コミュニティセンター

飯豊町大字萩生1,380の3番地

(所務)

第31条 コミュニティセンターは、次に掲げる事務を処理する。

(1) コミュニティ活動の企画及び実施に関すること。

(2) 行政関係機関、社会教育関係団体並びにその他の関係諸団体との連絡協調に関すること。

(3) 施設及び備品等の管理運営に関すること。

(4) その他特に町長から命じられた事項に関すること。

第5款 農村環境改善センター

(名称及び位置)

第32条 飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第29号)により置かれた農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

飯豊町農村環境改善センター

飯豊町大字手ノ子1,729の1番地

(所務)

第33条 農村環境改善センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 農業経営及び農村生活の改善向上に関すること。

(2) 農村居住者の健康増進に関すること。

(3) 農村環境改善の組織的推進に関する活動の育成助長に関すること。

(4) その他農村センターの管理運営に関すること。

第6款 削除

第34条及び第35条 削除

第3節 職制

(出先機関に置く職)

第36条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関

一般行政職の職

技能労務職の職

地域包括支援センター

所長 所長補佐 主幹 主査 主任 主事 主事補 主任保健師 保健師 社会福祉士 社会福祉主事 主任介護支援専門員 介護支援専門員


国民健康保険診療所

所長 事務長 主幹 主査 主任 主事 主任看護師 看護師 准看護師

自動車運転手

国民健康保険診療所付属中津川診療所

所長 事務長 主幹 主査 主任 主事 主任看護師 看護師 准看護師

自動車運転手

介護老人保健施設

施設長 事務長 室長 主幹 主査 主任 主事 主事補 主任理学療法士 理学療法士 主任作業療法士 作業療法士 主任看護師 看護師 准看護師 主任保健師 保健師 主任介護支援専門員 介護支援専門員 支援相談員

介護員

自動車運転手

技術員

訪問看護ステーション

所長 管理者 主幹 主査 主任 主事 主事補 主任保健師 保健師 主任看護師 看護師 准看護師


町民総合センター

所長 所長補佐 主幹 主査 主任 主事 主事補 司書

自動車運転手

技術員

コミュニティセンター

所長 主事 主事補


農村環境改善センター

所長 主事 主事補


子育て支援センター

所長 主幹 主査 主任保育士 保育士


(職務)

第37条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除き、別表第2のとおりとする。ただし、別表第1に定めた職と同一の職にあっては、同表の定めるところによる。

第4章 職員等の事務分担

(職員等の事務分担)

第38条 課長、室長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担任事務等)

第39条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。

名称

担任する事務

庶務担当課等

飯豊町表彰者選考委員会

飯豊町功績者の選考に関すること。

総務課

飯豊町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議会の議員等の報酬の額並びに町長及び助役の給料の額について審議すること。

飯豊町情報公開・個人情報保護審査会

各実施機関の諮問に応じ不服申し立てに対する決裁又は決定を行うこと。

飯豊町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による地域防災計画の策定及びその実施の推進、災害が発生した場合における災害情報の収集等に関すること。

飯豊町水防協議

水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定による水防計画の策定及び実施に関すること。

飯豊町国民保護協議会

町長の諮問に応じ、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

飯豊町振興審議会

町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更及びその実施について審議すること。

企画課

いいでみどりのまちづくり審議会

町長の諮問に応じ、みどりのまちづくり推進に関する審議をすること。

飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する審議会

町長の諮問に応じ、エネルギー事業の同意について審議をすること。

飯豊町廃棄物減量等推進審議会

町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議すること。

住民課

国民健康保険運営協議会

国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議すること。

飯豊町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定による民生委員の推薦に関する事項を審議すること。

健康福祉課

介護保険運営協議会

介護保険事業の運営に関する重要事項について審議すること。

飯豊町介護認定審査会

介護保険事業の実施に当たり必要な審査及び判定に関すること。

飯豊町障害支援区分判定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関し、障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定に関すること。

飯豊町農政審議会

町長の諮問に応じ、農業の諸施策等に関し調査審議すること。

農林振興課

飯豊町林業振興協議会

町長の諮問に応じ、林業振興対策の重要事項に関し調査審議すること。

飯豊町企業振興委員会

町長の諮問に応じ、企業振興対策の重要事項に関し調査審議すること。

商工観光課

飯豊町中小企業振興審議会

町長の諮問に応じ、中小企業の振興に関し調査審議すること。

飯豊町温泉審議会

町長の諮問に応じ、温泉の有効利用等に関し調査審議すること。

飯豊町上下水道運営審議会

町長の諮問に応じ、上下水道事業の運営改善に関し調査審議すること。

地域整備課

飯豊町空き家等審議会

町長の諮問に応じ、空き家等に関し勧告及び代執行に関する事項を調査審議すること。

飯豊町奨学審議会

町長の諮問に応じ、奨学資金の合理的な運用に関し調査審議すること。

教育委員会

飯豊町文化財保護審議会

教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議すること。

飯豊町スポーツ推進審議会

教育委員会の諮問に応じ、スポーツの振興に関する事項について調査審議すること。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日規則第40号)

この規則中、第23条の改正規定は平成18年5月29日から、その他の改正規定は平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第1号)

この規則中第39条の規定は平成24年4月1日から、第11条の規定は同年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第39条中の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の飯豊町行政組織規則第39条の規定は適用せず、改正前の飯豊町行政組織規則第39条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月27日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第10号)

この規則は、平成30年6月25日から施行する。

(平成31年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

特命課長

上司の命を受けて特命業務を遂行し、関係する担当課との連携調整を図り担当課職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を処理統括し、所属職員との連絡調整を図り、所管業務の円滑な運営を行う。

主幹

上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、所管業務の円滑な運営を行う。

主査

上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、課(室)長を補佐する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

主任保健師

上司の命を受けて保健師業務に従事する。

主事

事務に従事する。

保健師

保健指導に従事する。

栄養士

栄養指導に従事する。

技師

技術に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

運転長

自動車の運行計画業務を統括し、自動車運転手を指揮監督する。

車両整備長

自動車の整備点検業務を統括し、自動車運転手を指揮監督する。

整備運行主任

運転長及び車両整備長を補佐し、自動車の整備点検並びに運行計画に従事する。

自動車運転手

自動車運転の技能的業務に従事する。

技術員

各種技術的業務等に従事する。

別表第2

職務

所長

施設長

上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

介護老人保健施設事務長

上司の命を受けて施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療所事務長

上司の命を受けて診療所業務の円滑な運営を行う。

管理者

上司の命を受けて施設業務の円滑な運営を行う。

子育て支援センター所長

上司の命を受けて施設の事務を処理統括する。

館長

上司の命を受けて施設業務を処理統括する。

主任保育士

主任児童厚生員

上司の命を受けて児童の保育業務並びに児童の育成指導業務を処理統括する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法業務を処理する。

主任作業療法士

上司の命を受けて作業療法業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受けて療養上の世話及び診療の業務に従事する。

主任介護支援専門員

上司の命を受けて相談及び連絡調整の業務に従事する。

理学療法士

理学療法業務に従事する。

作業療法士

作業療法業務に従事する。

看護師

療養上の世話及び診療の補助業務に従事する。

介護支援専門員

相談及び連絡調整の業務に従事する。

支援相談員

相談業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受けて相談及び援助業務に従事する。

社会福祉主事

上司の命を受けて援護業務に従事する。

保育士

児童の保育業務に従事する。

児童厚生員

児童厚生施設の児童の育成指導業務に従事する。

司書

図書指導に従事する。

准看護師

療養上の補助的業務に従事する。

介護員

上司の命を受けて介護業務に従事する。

飯豊町行政組織規則

平成18年3月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年5月26日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第14号
平成24年3月21日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第7号
平成27年3月4日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第12号
平成30年6月25日 規則第10号
平成31年3月7日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月16日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第11号