○飯豊町公共物管理条例
平成14年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草、その他これらの類するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地を使用すること
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること
(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること
(5) 河川、水路の流水を占用すること
2 前項の許可には、公共物の管理上必要な条件を附すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(使用料の徴収等)
第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者からは飯豊町道路占用料徴収条例(昭和54年条例第13号)別表による外それによらないものは別表に定める額の使用料を徴収することができる。
2 使用料は、前条第1項の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。
3 使用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その条件の内容を変更し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき
(2) 第4条第1項の許可に附した条件に違反したとき
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき
(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき
2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入り及び検査)
第13条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、又は工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、町長が公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、町長は、公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第3者に対し当該士地への職員等の立入りを求めることができる。
3 前2項の規定により立入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表
(単位:円)
土石等の採取 | 砂利 | 1立方につき | 180 | |
砂 | 1立方につき | 140 | ||
土砂 | 1立方につき | 100 | ||
栗石 | 1立方につき | 230 | ||
玉石 | 50cm以下のもの | 1個につき | 230 | |
50cmを超えるもの | 1個につき | 1000 | ||
その他の生産物 | 時価を基準にしてその都度町長が定める。 |