○飯豊町消防団規則

昭和29年10月1日

規則第12号

(団の組織)

第1条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員又は機能別消防団を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

第2条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長共に事故あるときは団長の定める順位に従い分団長又は部長が、団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては分団長、副分団長、部長及び副部長の命免を行うことはできない。

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合は、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 分団及び部の区域は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ない町の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近ずくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡捐を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察官又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑ある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞 詞

(2) 賞 状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力

(災害補償)

第19条 消防団員以外の者で消防に協力し、災害を受けた場合の補償については消防団員の例に準ずることができる。

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防庁の定める基準によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和55年7月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月20日から適用する。

(平成24年3月21日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

飯豊町消防団

分団

区域

本部分団

1部

1班


2班

3班

第1分団

1部

1班

大字萩生、大字中

2班

3班

2部

1班

3部

1班

4部

1班

機能別消防団

第2分団

1部

1班

大字黒沢、大字椿

2部

1班

3部

1班

2班

4部

1班

機能別消防団

第3分団

1部

1班

大字添川、大字松原

2班

2部

1班

2班

3部

1班

機能別消防団

第4分団

1部

1班

大字小白川、大字手ノ子、大字高峰

2班

2部

1班

2班

3部

1班

2班

3班

機能別消防団

第5分団

1部

1班

大字小屋、大字広河原、大字上原、大字数馬、大字下屋地、大字川内戸、大字白川、大字宇津沢、大字遅谷、大字岩倉

機能別消防団

画像

飯豊町消防団規則

昭和29年10月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年10月1日 規則第12号
昭和45年3月20日 規則第3号
昭和46年3月27日 規則第9号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和55年7月9日 規則第8号
昭和58年3月28日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第2号
平成23年3月20日 規則第11号
平成24年3月21日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第14号
令和2年3月10日 規則第27号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第2号