○飯豊町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町指定給水装置工事事業者規程(平成10年企管規程第2号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、飯豊町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、会議の経過及び結果を町長に報告するものとする。

(1) 規程第8条の規定による指定の取り消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 審査委員会は、副町長、総務課長、会計管理者、農林振興課長及び地域整備課長をもって組織する。

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は、副町長をもってこれに充てる。ただし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会務を掌握し審査委員会を代表する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月30日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 給排水
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第1号
平成15年3月24日 訓令第4号
平成17年3月24日 訓令第10号
平成18年3月30日 訓令第15号
平成19年4月1日 訓令第21号
平成25年3月30日 訓令第4号
平成29年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第17号