○飯豊町水道給水条例

平成10年3月27日

条例第4号

飯豊町水道給水条例(昭和42年条例第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)

第3章 給水(第17条―第27条)

第4章 料金及び手数料(第28条―第38条)

第5章 管理(第39条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第47条―第49条)

第8章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯豊町上水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

2 配水管の布設をしていないところ又は工事に支障があると認められるときは、給水をしないことがある。

3 配水管の布設をしていないところでも、給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは、給水することがある。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(第42条及び第43条を除き、以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去のための工事をいう。

(3) 「工事費」とは、給水装置工事費用をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓消防用に使用するもの

(専用共用(私設消火栓)給水装置の用途区分の基準)

第5条 給水装置の用途区分の基準は、次のとおりとする。

(1) 「一般用」とは、一般家庭において使用するもの

(2) 「団体用」とは、官公署、学校、病院、事務所、会社、事業所及び次号第4号に属しないその他のものにおいて使用するもの

(3) 「営業用」とは、飲食店、料理店、理容店、旅館、娯楽場、食料品製造業、食料品店、医院、洗濯業、運送業、その他営業を目的として多量の水を使用するもの

(4) 「分館用」とは、飯豊町公民館分館設置規則(昭和53年教委規則第2号)に規定する分館が使用するもの

(5) 「工業用」とは、製造業又は加工業の工事において工業用として給水申請し承認を受けて使用するもの

(6) 「臨時用」とは、工業、建設工事、競技等のため臨時的に使用するもの

(7) 「プール用」とは、学校等のプールに使用するもの

(8) 「演習用」とは、私設消火栓により消防演習のため使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置工事をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事の設計及び施行は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(加入金)

第9条 給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事の承認を受けた者は、次条に定める工事費のほか、町長の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。

2 加入金は、別表第2に定める額とする。

3 納入した金額は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額についてはこの限りではない。

(工事費の負担)

第10条 工事費は、申込者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 町長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても申込者の負担とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 町長が施行した工事の工事費を申込者が指定期間内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族の行為に対する責任)

第21条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、責任を負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 メーターは、次の各号の一に該当する場合は、これを使用者等に設置させることがある。

(1) 口径が40ミリメートル以上のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを設置しようとするとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

4 町長は、前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを命ずることができる。

5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、1カ月につき別表第3に定める基本料金と超過料金との合計額とする。

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日にメーターの検針を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 水道の使用を中止した場合の料金は、中止した日にメーターの検針を行い算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(料金算定の特例)

第32条 メーター検針日から次のメーター検針日までの期間の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を越えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を越え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した額

2 メーター検針日から次のメーター検針日までの期間の中途においてその口径、用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用し、使用日数が同じであるときは低い方の料金による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、5カ月分をまとめて徴収することができる。

2 第30条第2項の規定による場合の料金は随時これを徴収する。

(手数料)

第35条 手数料の種類及びその金額は、別表第4のとおりとする。

2 手数料は、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第37条 料金、手数料その他の収入を納期限までに納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第38条 督促手数料及び延滞金の徴収については、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒否、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第26条第2項の修繕費、第29条の料金、又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(過料)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第39条の検査、又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第29条の料金、又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(給水装置の切り離し)

第44条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者の所在が、60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第45条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第47条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第48条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第49条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 雑則

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は、申し込み、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月21日条例18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第17号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第16号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第12号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯豊町水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第31条の規定による改正後の飯豊町水道給水条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前に給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事の申し込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

8 第31条の規定による改正後の飯豊町水道給水条例別表3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後初めて計量する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

給水区域

区分

給水区域

飯豊町上水道

大字中 大字萩生 大字椿 大字黒沢 大字添川 大字松原 大字小白川(うち野山の一部を除く) 大字手ノ子 大字高峰(うち中通の一部を除く)

飯豊町中津川簡易水道

大字高造路 大字岩倉 大字上屋地(うち長者原を除く) 大字川内戸 大字白川 大字下屋地 大字上原 大字宇津沢 大字数馬 大字遅谷(うち越戸沢を除く) 大字須郷

飯豊町小屋簡易水道

大字小屋

別表第2

加入金

口径別

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

金額(円)

30,800

49,500

72,600

122,100

204,600

310,200

440,000

975,700

別表第3

水道料金

種別

用途

基本水量

基本料金

超過料金

専用栓給水装置

一般用

13mm

m3

10

2,310円

(1m3毎) 円

231

20

2,519

25

2,585

30

2,728

団体用

13

20

5,335

264

20

5,544

25

5,610

30

5,775

40以上

5,126

営業用

13

20

5,335

264

20

5,544

25

5,610

30

5,775

40以上

5,126

分館用

13

10

1,386

253

20

1,485

25

1,529

工業用

100

26,334

264

臨時用

10

7,073

264

プール用



275

消火栓演習用

1栓10分間につき

2,629


共同給水装置

13mm

m3

10

2,772

253

20

2,981

25

3,047

30

3,190

40以上

2,134

別表第4

手数料

種別

手数料

設計手数料

工事費の100分の5

設計審査手数料

1件につき 1,000円

給水装置検査手数料

1件につき 2,000円

給水装置開閉栓手数料

1件につき 1,800円

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき 5,000円

飯豊町水道給水条例

平成10年3月27日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 給排水
沿革情報
平成10年3月27日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年3月11日 条例第16号
平成17年3月11日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第27号
平成26年1月31日 条例第24号
平成29年3月15日 条例第12号
令和元年7月5日 条例第14号
令和6年3月8日 条例第18号