○飯豊町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯豊町農業集落排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の告示)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(第15条を除き、以下「町長」という。)は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ施設の名称、処理区域及び供用開始の期日、その他必要事項を告示しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内に居住している世帯主又は事業等を営む者で、当該施設を使用する者をいう。

(2) 受託団体 使用者で構成した維持管理組合及び施設管理専門業者をいう。

(3) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(4) 排水処理施設 汚水を流入させるために設けられた排水本管、マンホール及びこれに付随して汚水を処理するために設けられる施設で、町が設置し管理するものをいう。

(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びその他の排水設備で、使用者が設置し管理するものをいう。

(6) 公共汚水桝等 排水本管から引き込む取付管及び公共汚水桝で、使用者が設置し町が管理するものをいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(委託の内容)

第5条 受託団体への委託業務の内容は、町長が別に定める。

(新設等の手続き)

第6条 排水設備及び公共汚水桝等(以下「排水設備等」という。)を新設若しくは改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(排水設備等工事費用の負担)

第7条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備等を新設若しくは改造又は撤去しようとする者が負担する。

(工事の施行)

第8条 排水設備等の新設若しくは改造又は撤去工事は、町長が指定する業者(以下「工事指定店」という。)がこれを行うものとする。

2 工事指定店は、前項の工事を請負う場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事が完了したときは、検査を受けなければならない。

3 工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(悪質汚水の排除)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる汚水を処理施設に排出させてはならない。

(1) 著しく処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれのある汚水

(2) 多量の有毒物質を含む汚水、その他放流水の水質を著しく悪化させるおそれのある汚水

(し尿排水の制限)

第10条 使用者は、し尿を処理施設に排出させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、毎月使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表で定めるところにより算出した額とする。

3 納入方法等は、町長が別に定める。

(排除汚水量の認定)

第12条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水道の使用水量が排除した汚水の量と著しく異なる使用者は、町長に申告することができる。この場合において、町長は、第1号の規定にかかわらず当該申告の内容を勘案して排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(手数料)

第14条 手数料は、次の各号の区分により申請者より申請の際これを徴収する。

(1) 排水設備等設計審査手数料 1件につき 1,000円

(2) 排水設備等検査手数料 1件につき 2,000円

(3) 設計手数料 1件につき 設計額の100分の5

2 第8条第1項に規定する工事指定店の登録を申請する際、登録手数料として5,000円を徴収する。ただし、既に飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例(平成15年条例第35号)第7条の規定により工事指定店の指定を受けている場合は、徴収しない。

(過料)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の承認を受けないで施行したとき。

(2) 前号のほか、この条例に基づく水道事業等管理規程に違反したとき。

(督促手数料及び延滞金)

第16条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、督促手数料及び延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料又は延滞金額は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月11日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定にかかわらず、施行日から最初の検針日までの間の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第22号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水設備の使用で、施行日以後初めて計量する排水汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

使用料(1ケ月)

基本料金

超過料金(1m3につき)

排水汚水量

金額

基本排除汚水量

10m3

1,540円

11~100m3

154円

101m3以上

165円

飯豊町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)