○飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町緑地等利用施設(以下「緑地施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業の振興と雇用の拡大を図るとともに、健康増進及び交流の場を供するため緑地施設を設置する。

2 緑地施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町緑地等利用施設

飯豊町大字添川3,020番地の5

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、緑地施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に緑地施設の管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 緑地施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他緑地施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 緑地施設を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 緑地施設の利用料金は、緑地施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別な事情があると認めたときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 緑地施設の建物、付属設備、備付備品、装飾品等に損害を与えたときは、町長の指示するところにより、原形に復し又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月17日条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第32号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第39号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

緑地施設利用料

区分

利用料金

備考

浴場

大人(1人)

450円


子ども(1人)

200円

交流・就業促進施設

宿泊室(素泊り)

大人(1人)

2,640円

利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

子ども(1人)

1,320円

管理直売所

休憩室

大人(1人1日)

220円


子ども(1人1日)

110円

民芸加工実習室

個室1室(4時間以内)

12畳間

3,300円

24畳間

5,500円

休憩所

休憩室

個室1室(4時間以内)

6畳間

2,200円


8畳間

2,750円

屋外施設

広場

1競技団体(4時間以内)

1,100円

1競技団体とは、1チーム8人以内とし2チームまでとする。

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

2 子どもとは、小学生の者をいう。

飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第14号
平成2年12月17日 条例第28号
平成3年9月17日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第32号
平成9年12月24日 条例第51号
平成14年3月20日 条例第25号
平成15年12月12日 条例第39号
平成17年12月14日 条例第53号
平成18年3月10日 条例第18号
平成26年1月31日 条例第29号
令和元年7月5日 条例第15号