○飯豊町山村振興集会施設の設置及び管理に関する条例
平成4年3月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町山村振興集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業の振興、地域住民の交流促進、生活改善等を積極的に図ることを目的として、飯豊町山村振興集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩倉地区多目的集会施設 | 飯豊町大字岩倉1,017番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために実施する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。