○飯豊町農政審議会設置要綱

平成元年3月31日

告示第90号

(設置)

第1条 飯豊町の基幹産業である農業の諸施策等について、町長の諮問に応じ審議するため、飯豊町農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業構造改善事業に関すること。

(3) 地域農政推進対策に関すること。

(4) 経営所得安定対策等対策に関すること。

(5) 産米改良及び消費拡大に関すること。

(6) 農業に係る各種調査及び研究に関すること。

(7) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 飯豊町副町長

(2) 飯豊町農業委員会長

(3) 山形おきたま農業協同組合理事

(4) 西置賜ふるさと森林組合代表理事組合長

(5) マルシチ米穀株式会社代表取締役

(6) 置賜農業共済組合 理事 1名

(7) 土地改良区 理事 2名

(8) 地区代表生産組合長 4名

(9) その他、学識経験者 若干名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1名、副会長2名を置く。

2 会長に飯豊町副町長、副会長に飯豊町農業委員会長及び山形おきたま農業協同組合理事を充てる。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があるときは委員以外のものから意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 審議会に事務局を置く。

2 事務局職員は、町長が委嘱する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、農林振興課が行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日告示第39号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日告示第62号)

この要綱は、平成15年8月12日から施行する。

(平成18年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第31号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日告示第8号)

この要綱は、令和6年2月27日から施行する。

飯豊町農政審議会設置要綱

平成元年3月31日 告示第90号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成元年3月31日 告示第90号
平成10年3月30日 告示第39号
平成15年3月31日 告示第29号
平成15年8月12日 告示第62号
平成18年4月1日 告示第50号
平成19年3月30日 告示第31号
平成25年3月30日 告示第21号
令和6年2月9日 告示第8号