○飯豊町介護保険条例

平成12年3月21日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護事業(第4条)

第3章 介護認定審査会(第5条―第6条)

第4章 地域包括支援センター(第6条の2―第6条の5)

第5章 保険料(第7条―第16条)

第6章 介護保険運営協議会(第17条―第20条)

第7章 罰則(第21条―第23条)

第8章 町が行う地域支援事業(第24条―第26条)

第9章 委任(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担うこととなる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に対応するため、介護に関する基本理念を定めるとともに、飯豊町が行う介護保険の実施に関する基本的な事項その他必要な事項を定めることにより、介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって町民の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべて町民は、社会を構成する一員として個人の尊厳が重んじられ、介護を要する状態の程度及び家族の有無並びにその他社会的、経済的、身体的及び精神的状態に関わらず、その個人の尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(その利用しようとする介護サービスの内容等について十分な説明を受けた上で、自ら選択し、決定する権利を含む。)を有し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保証されるものとする。

(責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

3 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明を行った上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

第2章 介護事業

(介護事業の種類)

第4条 町は、法令及びこの条例に定めるところにより、介護に関する事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第18条第1号に規定する介護給付事業

(2) 法第18条第2号に規定する予防給付事業

第3章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第5条 法第14条の規定により設置される飯豊町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、3人以上5人以内とする。

(規則への委任)

第6条 前条に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 地域包括支援センター

(目的及び設置)

第6条の2 法第115条の45第2項の規定により、法第115条の44第1項第2号から第5号までに掲げる地域支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、町の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、飯豊町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を飯豊町大字椿3,654番1に設置する。

(地域包括支援センター運営協議会)

第6条の3 支援センターの中立性の確保、運営の支援及び地域の包括的なケアの在り方を協議するため、飯豊町地域包括支援センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)を置く。

(事業の委託)

第6条の4 支援センターは、認定審査会において要支援の認定を受けた利用者に対し、法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画の作成に関し、利用申込みの受付、契約の締結及び介護報酬の請求を除いた事務の一部又は全部を法第79条により県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者へセンター運営協議会に諮って委託できるものとする。

(委任)

第6条の5 前条に定めるもののほか、支援センター及び支援センター運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料の額)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,306円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,142円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,508円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,880円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,840円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,160円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,440円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,080円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,720円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,360円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,680円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、同号の規定にかかわらず、20,862円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、同号の規定にかかわらず、35,502円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料の額は、同号の規定にかかわらず、50,142円とする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 9月16日から同月30日まで

第5期 10月16日から同月31日まで

第6期 11月16日から同月30日まで

第7期 12月16日から同月28日まで

第8期 1月16日から同月31日まで

第9期 2月16日から同月末日まで

2 町長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して、通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取り扱い)

第9条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第10条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料が当該年度分の保険料に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料の修正の申出等)

第11条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料について、地方自治法第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第12条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及びその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第13条 保険料の督促手数料及び延滞金の額の決定及び徴収方法等については、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、3月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は、業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別な理由があると町長が認めるとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下次の条において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の理由となった前条第1項各号の理由がすべて消滅したときは、直ちに、その旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の市町村民税の課税された者の有無、その数及びその他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第6章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第17条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念に基づき、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項。

(意見の具申)

第19条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(規則への委任)

第20条 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第21条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者。

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者。

(3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者。

第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第23条 前2条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以内とする。

第8章 町が行う地域支援事業

(事業の内容)

第24条 法第115条の44第2項第3号の規定により、町が行う地域支援事業として、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住宅改修に関する指導助言事業

(2) 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯に対するホームヘルパー派遣事業

(3) 介護予防支援事業

(4) 短期入所施設利用弾力化事業

(5) その他町長が必要と認めた事業

(利用料)

第25条 前条第3号及び第4号に規定する地域支援事業を利用した者は、別表に定める金額を納めなければならない。

(利用料の減免)

第26条 町長は、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず利用料の減免を行うことができる。

第9章 委任

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

第2条 飯豊町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年飯豊町条例第21号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料の額の特例)

第3条 平成12年度における保険料の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,850円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,750円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,700円

2 平成13年度における保険料の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,550円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,250円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,100円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定に関わらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月16日から同月25日まで

第3期 2月16日から同月28日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第5期以降の納期に納付すべき保険料は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料(次条において「平成12年度通年保険料」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料(以下「平成13年度通年保険料」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額。

(2) 平成13年度通年保険料を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額)

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(経過的自立支援サービスの提供)

第7条 介護保険法の施行の際に、現に介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置その他規則で定める措置(以下「従前の措置」という。)の対象となっている者で、次の各号に掲げるものに対しては、当分の間、経過的自立支援サービスを給付する。

(1) 介護保険法の施行によって、従前の措置に相当するサービスの対象とされなくなる者

(2) 介護保険法の施行後も、引き続き従前の措置に相当するサービスの対象とされる者であって、介護保険法に基づき提供される役務その他のサービスの内容が従前の措置として提供されていた役務その他のサービスの内容と比べて劣ることとなる者

第8条 前条の経過的自立支援サービスの給付内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者に対して給付する経過的自立支援サービスは、従前の措置に相当するサービスを一定の期間引き続いて利用することができるように支援すること。

(2) 前条第1項第2号に掲げる者に対して給付する経過的自立支援サービスは、従前の措置と同程度のサービスを一定の期間引き続いて利用することができるようにするとともに、当該期間経過後においてそのサービスの内容が変化することにより被る日常生活上の支障を取り除くこと等を支援すること。

第9条 前2条に掲げるもののほか、経過的自立支援サービスの給付要件、給付の金額その他のサービスの内容その他必要な事項は、別に定める。

(平成18年度における保険料率の特例措置)

第10条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 31,360円

(2) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第2号に該当するもの 31,360円

(3) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 39,440円

(4) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第1号に該当するもの 35,640円

(5) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第2号に該当するもの 35,640円

(6) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 43,240円

(7) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第4号に該当するもの 51,320円

(平成19年度における保険料率の特例措置)

第11条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第1号に該当するもの 39,440円

(2) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第1項第2号に該当するもの 39,440円

(3) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 43,240円

(4) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯の世帯員(地方税法の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第1号に該当するもの 47,520円

(5) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第2号に該当するもの 47,520円

(6) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 51,320円

(7) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第4号に該当するもの 55,120円

(平成20年度における保険料率の特例措置)

第12条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第7条第1号に該当するもの 39,440円

(2) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第2号に該当するもの 39,440円

(3) 条例第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 43,240円

(4) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第1号に該当するもの 47,520円

(5) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第2号に該当するもの 47,520円

(6) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第3号に該当するもの 51,320円

(7) 条例第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、条例第7条第4号に該当するもの 55,120円

(新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免申請書の提出期限の特例)

第13条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、第14条第1項第5号に掲げる事由に該当する者であって町長が必要と認める者が、保険料(令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が存するものに限る。)の減免を受けようとする場合における第15条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第14条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業について、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保健条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に新条例第24条各号に規定した事業を利用した者若しくは施行期日の前後に継続して利用した者が支払うべき金額は、新条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年6月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月13日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成24年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年5月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条第2項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月9日条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第15条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に行う申請について適用し、同日前に行った改正前の飯豊町介護保険条例第15条第2項に規定する申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年5月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月17日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町介護保険条例第7条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年5月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の保険料については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

区分

金額

介護予防支援事業

1回につき200円とする。

短期入所施設利用弾力化事業

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第10項の規定による介護予防短期入所生活介護を利用した場合、介護認定を受けている者にあっては、認定された場合支払うべき自己負担額に相当する金額とし、介護認定を受けていない者にあっては、要支援の認定を受けている者が支払うべき自己負担額に相当する金額とする。

飯豊町介護保険条例

平成12年3月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第5号
平成17年3月11日 条例第9号
平成18年3月10日 条例第14号
平成18年6月12日 条例第36号
平成20年3月13日 条例第11号
平成21年3月6日 条例第8号
平成21年6月12日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第10号
平成27年3月4日 条例第8号
平成27年5月1日 条例第23号
平成27年12月9日 条例第34号
平成28年3月11日 条例第17号
平成30年3月8日 条例第12号
令和元年5月8日 条例第10号
令和2年5月12日 条例第25号
令和2年6月17日 条例第30号
令和3年3月8日 条例第7号
令和3年5月14日 条例第13号
令和4年5月13日 条例第16号
令和6年3月8日 条例第9号