○飯豊町保育所費用徴収規則

平成10年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定により、町長が徴収する保育への入所に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき、保育に欠ける児童の保育の実施を行ったときは、当該児童と同一の世帯に属し生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)から、その負担能力に応じて、保育の実施に関する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(保育料の決定)

第3条 町長は、保育の実施を行ったときは、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の負担能力について必要な調査を行い、別表の定めるところにより、その徴収する費用(以下「保育料」という。)の額を決定するものとする。

2 保育料の階層区分の認定は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の町民税所得割額を基に行うものとする。

3 月の途中において入所又は退所した児童に係る保育料の月額は、日割りにより算出された額とする。

(保育料の額の通知)

第4条 町長は、前条の規定により保育料の額を決定したとき、又は前条の規定により決定した保育料の額を変更したときは、その旨を父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)に通知するものとする。

(保育料の納入の通知等)

第5条 町長は、各月分の保育料を徴収するにあたっては、速やかに収入の調定を行い、前条の規定により保育料の通知を行った者に対して納入の通知をするものとする。

2 保育料の納入期限は、その月の末日とする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない事由により父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を全部又は一部を免除することができる。

(給食費等の徴収)

第7条 給食費(3歳以上児に限る。)及び午後5時30分以降も保育する児童に与えるおやつ代(以下「給食費等」という。)を実費徴収する。ただし、次の各号に該当する世帯の児童は、給食費等を徴収しない。

(1) 生活保護世帯

(2) 町民税非課税世帯

(3) 教育標準時間認定で町民税所得割額が77,101円未満の世帯、及び保育時間認定で町民税所得割額が57,700円未満の世帯

(4) 保育時間認定で別表備考4表中、3歳以上児の町民税所得割額77,101円未満の世帯

(5) 町内に住所を有し同一世帯であって生計を同じくする児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上監護する世帯の第3子以降の児童

(6) 前条の規定により保育料を全額免除とされた児童

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(飯豊町保育費用徴収規則の廃止)

2 飯豊町保育費用徴収規則(昭和62年規則第5号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年7月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月28日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月28日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表

保育時間認定に係る保育料徴収基準月額

階層区分

定義

3歳未児・保育標準時間認定

3歳未満児・保育短時間認定

3歳以上児・保育標準時間認定

3歳以上児・保育短時間認定

1

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

2

町民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3

町民税所得割額の区分が48,600円未満の世帯

19,500円

19,300円

0円

0円

4

町民税所得割額の区分が48,600円以上97,000円未満の世帯

25,400円

25,000円

0円

0円

5

町民税所得割額の区分が97,000円以上133,000円未満の世帯

30,000円

29,600円

0円

0円

6

町民税所得割額の区分が133,000円以上169,000円未満の世帯

37,600円

37,000円

0円

0円

7

町民税所得割額の区分が169,000円以上265,000円未満の世帯

44,500円

43,900円

0円

0円

8

町民税所得割額の区分が265,000円以上301,000円未満の世帯

47,400円

46,500円

0円

0円

9

町民税所得割額の区分が301,000円以上397,000円未満の世帯

50,200円

49,000円

0円

0円

10

町民税所得割額の区分が397,000円以上の世帯

51,600円

50,000円

0円

0円

備考

1 「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

2 保護者その他扶養義務者が、婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者である場合の所得割の額の計算については、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて計算するものとする。

3 保護者その他の扶養義務者が、当該年度(4月から8月までに当たっては、前年度)の初日の属する1月1日現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを飯豊町に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

4 第3階層から第10階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項、第7条の2第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。

5 この表の3歳児未満児、3歳児以上児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施が行われた年度4月初日においてそれぞれ3歳に達していない児童・3歳に達した児童をいい、これの児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児未満児と見なす。

6 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合はこの表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とし、第2子以降無料とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障がい基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

3歳未満児・保育標準時間認定

3歳未満児・保育短時間認定

3歳以上児・保育標準時間認定

3歳以上児・保育短時間認定

2

0円

0円

0円

0円

3

8,250円

8,000円

0円

0円

4の一部

町民税所得割額77,101円未満の世帯

9,000円

9,000円

0円

0円

7 町民税所得割額57,700円未満の世帯あっては第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育料について半額とし、第3子以降、無料とする。

8 第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園又は認定こども園、児童センター、特別支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合並びに第2階層から第10階層までの世帯であって、児童(18歳に達する月以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上監護し、かつ、これらの児童と生計を同じくする場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額を、その児童の徴収金(保育料)の額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表×1/3

ウ ア、イに関わらず、18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、出生の最も早いものから順次に数えて第3番目以降の児童

0

*10円未満の端数は切り捨てる。

9 月の途中において入所又は退所した児童に係る当該月における保育料の額は、次に掲げる日割計算で得た額とする。この場合において、基準額表中「各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分」を「保育の実施を開始した日の当該児童の属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。

(1) 月の途中で保育の実施を開始した場合

保育料月額×「当該月の保育の実施を開始した日からの保育の実施日数(25日を超える場合25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月の途中で保育の実施を解除した場合

保育料月額×「当該月の保育の実施を解除した日の前日までの保育の実施日数(25日を超える場合は25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

飯豊町保育所費用徴収規則

平成10年3月30日 規則第10号

(令和元年10月2日施行)