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定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)について

 令和6年6月以降、令和6年度分所得税(国税)から3万円の、個人住民税所得割(町税)から1万円の 「定額減税」が行われております。 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」 が支給されます。

~目次~
1.対象者
2.給付金額
3.手続き方法
4.支給日の目安
5.申請期限
6.お問い合わせ
7.詐欺に注意!
8.その他


1.対象者

 飯豊町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個⼈住⺠税額所得割額」を上回る⽅が対象です。
(注)納税義務者本⼈の合計所得⾦額が1,805万円以下である場合に限ります。
(注)所得税額と個⼈住⺠税所得割額ともに税額がない⽅については、調整給付⾦の対象外です。

確認フローチャート


2.給付金額

 定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」(注)または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方に対し、当該上回る額(控除不足額)の合算額を1万円単位で切り上げた額。
※本給付金は差押禁止の対象および非課税となります。

給付金額計算手順


(注) 
 「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、追加給付の計算の際に含まれます。)
 追加給付に関する詳細が決まりましたら町のホームページ・広報等でお知らせします。


3.手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた方 → 手続きは不要です
この通知が届いた方は、公金受取口座等で振込先の確認ができているため、書類返送等の申請手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
※給付を辞退される方や振込口座を変更される方等は、記載の指定期日までに税務会計課へご連絡下さい。

「支給確認書」が届いた方 → 手続きが必要です
支給確認書に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
※本人確認書類および振込先口座がわかる通帳のコピーの添付が必要です。


4.支給日の目安

「支給のお知らせ」が届いた方
8月下旬に振込予定です。
※受給を辞退する方、振込口座の変更を希望する方を除きます。

「支給確認書」が届いた方
町が書類を受け付けてから記載内容確認後、8月下旬より順次振込みします。
※書類不備や記載不備があった場合は、確認修正後2週間後の振込みとなります。


5.申請期限

「支給確認書」が届いた方
3.手続き方法に記載した通り、支給確認書及び添付書類の提出が必要です。
申請期限は以下の通りです。

令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効


6.お問い合わせ

税務会計課 税務室 調整給付金担当
電話番号  0238-87-0513
受付時間  午前8時30分~午後5時15分
※対象者に関する詳細な情報はお電話でお答えすることはできません。


7.詐欺に注意!

 この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
 お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
 町や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、飯豊町生活環境室(TEL:87-0514)や警察署にご連絡ください。 


8.その他

内閣官房のページ(参考)
 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置このリンクは別ウィンドウで開きます  (注)外部サイトへリンクします

定額減税について
飯豊町が行う定額減税については、以下のページをご覧ください。
 令和6年度の個人住民税(町・県民税)に適用される定額減税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます (ページへリンクします)
所得税の定額減税については、国税庁のページをご覧ください。
 定額減税 特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます (注)外部サイトへリンクします



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513

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