平成28年7月1日に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」を改正する「中小企業等経営強化法」が施行されました。
「中小企業等経営強化法」は、「新たな事業活動」に加えて、これまで支援対象となっていなかった「本業の成長」を支援し、中小企業の生産性向上を図るために、様々な支援を規定している法律です。
本法では、中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村の認定を得ることで各種の支援が受けられることになっています。
※生産性向上特別措置法は廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に移管されました。
◆先端設備等導入促進計画とは
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画 です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画 の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例 を受けることができます。
◆飯豊町は・・・
飯豊町では、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和7年3月14日付けで国の同意を得て「飯豊町導入促進基本計画」を新たに策定しました。
この計画を定めることによって、町内の中小企業等が生産性向上のために先端設備等を導入する際に「先端設備等導入計画」を策定し町から認定を受けると、税制の優遇措置を受けることができます。
●飯豊町導入促進基本計画
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先端設備等導入計画の認定を申請する町内の中小企業の皆さまは、下記の「◆認定申請に必要な書類」に記載されている書類のうち必要な書類を添えて、商工観光課産業連携室窓口にて申請手続きをしてください。
◆認定申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
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(2)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
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※令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、下記の様式を使用してください。
(旧様式)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
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(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
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(4)投資計画に関する確認依頼書
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※(記載例)投資計画に関する確認依頼書
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(5)別紙(基準への適合状況)
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(6)投資計画に関する確認書
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(7)設備投資の内容(別紙)
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(8)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
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※(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
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(9)国税、県税および町税の納税証明書(滞納がないことを証明する書類)
(10)導入する先端設備に関する資料(見積書等)
<参考資料>
・基準への適合状況の根拠資料例
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・「先端設備等導入計画」の概要や計画策定の手引き、Q&Aについては、中小企業庁のホームページに掲載されている最新版をご確認ください。
中小企業庁ホームページ:「先端設備等導入制度による支援」![]()
〜固定資産税の特例措置を受ける方法についてはこちら〜![]()
中小企業等経営強化法に関すること、先端設備等導入計画に関することにつきましては、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ:「先端設備等導入制度による支援」
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