督促状は、納期限まで納付されなかった場合に、納期限後20日以内に送付しなければならないとされています。
本町では、令和7年度納期分より督促手数料の徴収を廃止しましたが、納期限後19日目に督促状を発送しておりますので、納期限内の納付をお願いいたします。
なお、督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、滞納処分(差押等)を受けることになります。
併せて、口座振替不能通知の発送も廃止しました。残高不足等にならないようご確認をお願いします。
催告は、督促状発送後も納付いただけない場合、文書、電話、訪問などにより行っております。
税金を納期限まで完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合を乗じて計算した額の延滞金を加算して納付していただくことになります。
| 年 (1/1~12/31) |
納期限の翌日から 1か月までの期間(年率) |
左記の翌日から 納付の日までの期間(年率) |
|---|---|---|
| 平成19年 | 4.4% | 14.6% |
| 平成20年 | 4.7% | 14.6% |
| 平成21年 | 4.5% | 14.6% |
| 平成22~25年 | 4.3% | 14.6% |
| 平成26年 | 2.9% | 9.2% |
| 平成27~28年 | 2.8% | 9.1% |
| 平成29年 | 2.7% | 9.0% |
| 平成30~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
| 令和3年 | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年~6年 | 2.4% | 8.7% |
| 令和7年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金は次の計算式で算出します。
延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365)
+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365)
A : 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B : 納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの日数
※ 計算上の注意
・ 各期別の税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません
・ 各期別の税額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てて計算します
・ 算出した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金はかかりません
・ 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合はその端数は切り捨てます
この記事に関するお問い合わせ先