飯豊町は山形県と連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、大学等卒業後に県内に定住・就業した場合に奨学金の返還を支援する事業を実施します。
次のAまたはBのいずれかに該当する方で、かつ1〜4すべての要件を満たす方が対象です。
いずれかに該当 | A | 山形県内に居住し県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する大学等に在学している者 | |
ア | 大学院(修士課程及び博士課程) | ||
イ | 大学 | ||
ウ | 高等専門学校 (第4、5学年および専攻科に限る) | ||
エ | 短期大学 | ||
オ | 専修学校専門課程 | ||
カ | 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校 | ||
(※)以下に該当する者を含む ①高等専門学校の 在学者 で、県内の中学校又は特別支援学校中等部 (以下、「中学校等」という。) を卒業した者 ②高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した者のうち進学までの間、県内に居住している者で県内の中学校等 を卒業した者 ③県外の高校等を卒業して大学等に進学した者のうち県内の中学校 等 を卒業した者 |
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B | 県内に所在する大学等に在学している者 | ||
すべてに該当 | 1 | 次の奨学金のいずれかの貸与を受けている者または令和7年度中に貸与を受ける予定の者 | |
ア | 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子) | ||
イ | 日本学生支援機構第二種奨学金(有利子) | ||
ウ | 飯豊町奨学資金 | ||
2 | 県内に事業所を有する法人、団体および個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業又は県内での創業を希望する者 ※公務員として就業する場合はこの事業の対象外となります。 |
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3 | 次の各号のいずれにも該当する者 | ||
ア | 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者 | ||
イ | 大学等卒業後13か月以内に山形県内で正規雇用(※)として就業または創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの者 (※)正規雇用とは次のすべてに当てはまる雇用形態とします。 ① 雇用主との間で6か月以上(更新による継続を含む)の労働契約を締結していること ② 雇用保険の被保険者(会社役員又は個人事業主の同居親族である場合を除く)であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること(傷病、育児及び経済上の理由等により一時的に通常の勤務時間から短縮して勤務している場合を除く) |
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4 | 申請時点において、次の各号のいずれにも該当しない者 | ||
ア | この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業又はやまがた就職促進奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている者 | ||
イ | この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に本事業の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者 | ||
ウ | この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者(県内市町村が本事業と連動して行う支援を除く) | ||
エ | 以下の修学資金等を利用している又は大学等を卒業するまでに利用する予定がある者 ・山形県医師修学資金 ・山形県看護職員修学資金 ・山形県保育士修学資金 ・山形県介護福祉士修学資金 |
若干名
(1)募集期間は令和7年5月19日(月)から令和7年6月30日(月)午後5時(必着)まで。
(2)提出先は下記担当窓口 (8記載)
(1)やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】
助成候補者認定申請書(別記様式1)【Word文書】【別記様式1の記載例
】
(2)高等学校の卒業証明書または卒業証書の写し(県内高校等卒業者のみ)
(3)大学等の在学証明書または学生証の写し
(4)奨学生証の写しまたは奨学金貸与証明書の写し(奨学金の貸与を受けている者)
(5)作文 (1,200字以内、様式任意)
※作文には下記内容を必ず記載ください。
ア.町内回帰の意志、県内で働くことを希望する理由、回帰してからやりたいこと
イ.中核企業等のリーダー的人材になり得る要素、就業予定分野を希望する理由
ウ.「飯豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に対する自分の考え
エ.その他自己PR
◆「飯豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の資料
https://www.town.iide.yamagata.jp/001/chihosousei.html
書類審査により助成候補者を認定し、文書により通知します。募集人数を上回る応募があった場合は、書類審査により選考を行います。また、以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。
(ア) 奨学金の貸与を取り消された場合または受けることができなかった場合
(イ) 奨学金の返還が免除された場合
(ウ) 助成候補者が辞退する場合
(エ) 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住を開始しなかった場合
(オ) 山形県内に居住してから3年以内に山形県外へ転出した場合
(転出後、再度県内に転入した場合を含む。)
(カ) 大学等卒業後13か月以内に県内企業等に就業しなかった場合
(キ) 自己都合(病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。以下同じ。)による
離職期間が通算して6か月を超えた場合
(ク) 会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して
12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む。)
※ 大学等卒業後、13か月以内に県内企業等に就業したものの、就業先の都合により
県内に居住または就業することができない期間があると認められる場合は、申請に
より取消が猶予される場合があります。担当窓口にご相談ください。
(ケ) 助成候補者認定後の手続きに必要な提出書類が提出期限を過ぎても提出されず、
提出の求めにも応じなかった場合
(1)助成対象者の認定
助成候補者が、大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ県内企業等に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。
(2)返還支援額
次のア、イのいずれか低い額を上限として支援します。(端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てます。)
ア | 2万6千円×令和7年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数 | ・大学等を卒業後、応募書類を提出した市町村以外の県内市町村に居住した場合や、居住開始から5年以内に県内の他市町村へ転居した場合は、左欄の計算式中「2万6千円」を「1万3千円」として計算します。 (他市町村への居住による返還支援額の減額の猶予を受けた者で、猶予期限までに応募書類を提出した市町村に居住した場合を除く) |
イ | 県内居住・就業から3年経過後の奨学金の返還残額(有利子貸与奨学金の場合は利子分を除く) | ・返還残額は助成対象者の認定申請時に提出する奨学金返還証明書に記載された額で確認します。 ・災害、傷病、経済困難、失業等の返還困難な事情により、奨学金の返還減額または返還期限猶予を受けている場合の返還残額は、減額または猶予を受けていないものとして算出した額とします。 |
(3)助成金の支払い
助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。
ただし、奨学金の返還残額が補助金の確定額を下回る場合は、差額を助成対象者本人 に支払います。
(4)助成対象者の認定の取消し
次のいずれかに該当した場合は助成対象者の認定が取り消しとなります。
ア 奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神もしくは身体の障がいによる免除等)
イ 助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、次のいずれかに
該当することとなった場合
・ 県外に居住した場合(就業先の都合によるものを除く。)
・ 自己都合(病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。以下同じ。)による
離職期間が通算して6か月を超えた場合。
・会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して
12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む。)
※ 就業先の都合により県内に居住または就業することができない期間があると認められる
場合は、申請により取消が猶予される場合があります。担当窓口にご相談ください。
(5)補助金の返還
ア 上記(4)イに該当し、助成対象者の認定を取り消された場合、支払いを受けた
支援額全額を県へ返還するものとします。
イ 助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、当初申請した
市町村から他の県内市町村へ転居した場合は、支援額の2分の1を県へ返還する
ものとします。
下記の手続きを行わない場合、支援を受けられなくなることがあります。
※ 在職証明書以外の提出書類は写しでも可とします。
(1) 大学等在学中に当初の申請内容に変更があった場合
提出期限 | 提出書類 | ||
連絡先や住所等変更があった場合 | 変更が生じてから 3か月以内 |
状況報告書(別記様式2) |
(2)大学等を卒業後、さらに進学した場合
提出期限 | 提出書類 | ||
大学院等に進学した場合 | 進学した日から 3か月以内 |
・在学期間延長承認申請書(別記様式3) | |
・大学等の卒業証明書または卒業証書の写し ・進学先の在学証明書または学生証の写し |
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※ 大学院等の進学に係る奨学金について返還支援を希望する場合は、改めて当事業への申請が必要です。 |
(3)大学等卒業後
提出期限 | 提出書類 | |
就業開始年度 (1年目) |
就業後3か月以内 | ア 就業状況等報告書(別記様式4) イ 大学等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し ウ 在職証明書(別記様式5) エ 住民票の写し(コピー可、マイナンバー記載のないもの) オ 貸与奨学金返還確認票の写し |
2年目、3年目 | 毎年9月30日まで | ア 就業状況等報告書(別記様式4) イ 前年の確定申告書の写し (個人事業主の場合のみ) |
改姓や連絡先、住所等に変更があった場合 | 変更が生じてから 3か月以内 |
ア 改姓・転居等に係る報告書(別記様式6) |
(4)就業期間が通算して3年を経過した後
提出期限 | 提出書類 | |
就業期間が通算して 3年を経過した場合 |
3年経過後 3か月以内 |
ア 助成対象者認定申請書 (様式は補助金交付要綱で規定) イ 大学等の卒業証明書または卒業証書の写し ウ 在職証明書(別記様式5) エ 住民票 (写し可、マイナンバー記載のないもの) オ 奨学金返還証明書(写し可) カ 誓約書(様式は補助金交付要綱で規定) ※変更になる場合がありますので、補助金の交付要綱を確認してください。 |
補助金交付後、 就業開始から4年及び5年を経過した場合 |
就業4年経過後及び5年経過後から3か月以内 | ア 県内居住・就業報告書(様式は補助金 交付要綱で規定) ※離職した場合は以下の書類を提出 イ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書の写し(退職年月日が確認できるもの) ※離職後に再就業した場合は以下の書類を提出 ウ 再就業にかかる在職証明書(再就業年月日が確認できるもの) |
(5)就業期間が3年未満で離職した場合
提出期限 | 提出書類 | |
離職後、再び就業 した場合 |
再就業後 1か月以内 |
ア 就業状況等報告書(別記様式4) イ 雇用保険被保険者離職票または退職証明 書の写し (退職年月日が確認できるもの) ウ 再就業にかかる在職証明書(別記様式5) (再就業年月日が確認できるもの) |
離職後、やむを得ない 事情により就業できな い場合 |
離職後 1か月以内 |
会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情により、離職後に就業できず、求職または離職期間を12か月までに延長することを希望する場合は以下の書類を提出してください。 ア 求職・離職期間延長承認申請書 (別記様式7) イ 医師の診断書(病気、けが等の場合) ウ 雇用保険被保険者離職票または退職証明書 (退職年月日が確認できるもの)の写し |
(6)他市町村への居住による返還支援額の減額を猶予する場合の手続き
提出期限 | 提出書類 | |
大学等を卒業後、応募書類を提出した市町村以外の県内市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合で、1年以内に応募書類を提出した市町村へ転居することが見込まれる場合 | 応募書類を提出した市町村以外の県内市町村に居住してから1か月以内 | ア 返還支援額減額猶予承認申請書(別記様式8) イ 住民票の写し(コピー可、マイナンバー記載のないもの) |
(7)辞退する場合の手続き
提出期限 | 提出書類 | ||
取消の要件に該当する場合等 | 随時 | ・認定辞退申請書(別記様式9) |
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TEL 0238-87-0521 FAX 0238-72-3827
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令和7年度募集要項(569KB)
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